○芦屋市役所庁舎内駐車場管理規則
平成2年11月1日
規則第35号
注 平成19年2月15日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市役所庁舎内駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入出庫を行わない日)
第2条 駐車場は、芦屋市役所の閉庁日は入出庫を行わない。
(入出庫の時間)
第3条 自動車が入庫できる時間は、午前8時30分から午後5時までとし、出庫できる時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(平21規則20・令6規則96・一部改正)
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車できる自動車は、積載物を含め、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2メートル以下の、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。
2 前項の自動車のほか、市長が特に必要があると認めるときは、その他の自動車を駐車させることができる。
(駐車券の交付)
第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、入庫の際駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の構造又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第7条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすこと。
(平19規則10・一部改正)
(賠償責任等)
第9条 駐車場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第10条 市は、駐車場内において生じた次の損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(1) 天災地変その他回避することができない災害又は事故等に起因して生じた損害
(2) 第三者の行為に起因して生じた損害
(休止)
第11条 市長は、補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を使用させないことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則20・一部改正)
附則
この規則は、平成2年11月26日から施行する。
附則(平成5年5月7日規則第24号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第96号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
様式(省略)