○芦屋市市税条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第10号

注 平成17年8月1日規則第29号から条文注記入る。

(用語)

第1条 この規則において、「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは芦屋市市税条例(昭和59年芦屋市条例第24号)をいう。

(納付又は納入の委託のために提供できる有価証券の指定)

第2条 法第16条の2の規定により、市長が定める有価証券とは、次の各号に該当する小切手、約束手形及び為替手形をいう。

(1) 券面金額が納付又は納入の金額を超えないもの

(2) 支払人又は支払場所が銀行又は銀行以外の金融機関になつているもの

(検税吏員)

第2条の2 法第1章第16節に規定する犯則事件の調査及び処分は、検税吏員(市長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。)が行う。

(平31規則15・追加)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第2条の3 条例第26条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭のうち規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寄附金とする。

(1) 条例第26条第1項第5号に規定する寄附金 次のいずれかに該当する寄附金

 市内に主たる事務所を有する公益社団法人及び公益財団法人(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3第1項第1号イに掲げるものに限る。)に対する寄附金

 公益財団法人兵庫県健康財団に対する寄附金

(2) 条例第26条第1項第6号に規定する寄附金 次のいずれかに該当するものに対する寄附金

 市内に主たる事務所を有する学校法人

 市外に主たる事務所を有する学校法人であつて、市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するもの

(3) 条例第26条第1項第7号に規定する寄附金 市内に主たる事務所を有する社会福祉法人(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げるものに限る。)に対する寄附金

(4) 条例第26条第1項第10号に規定する寄附金 市内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金

(平25規則35・追加、平30規則56・一部改正、平31規則15・旧第2条の2繰下、令2規則60・一部改正)

(市民税の減免の割合)

第3条 条例第48条第1項第2号から第8号までの減免割合は、別表第1(一般基準)別表第2(個別基準)を加えた合計評点数の区分に従い、別表第3によるものとする。

(障害者等の前年中の金額)

第4条 条例第48条第1項第2号に規定する規則で定める金額は、法第295条第1項第2号に規定する額に基礎控除額を加えて得た額から10万円を減じて得た額とする。

(令2規則60・一部改正)

(失業等の範囲)

第5条 条例第48条第1項第5号に規定する規則で定める失業等とは、失業、廃業、休業その他これらに類する状態にあつて、非課税所得及び分離課税に係る所得割の課税標準である退職所得以外の所得が皆無であることをいう。

(親族等の範囲)

第6条 条例第48条第1項第6号及び第8号に規定する規則で定める者は、所得割の納税者の配偶者その他の親族並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人で、その納税者と生計を一にする者で、当該年の合計所得金額の見積額が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項に規定する基礎控除額以下である者をいう。

(平17規則29・一部改正)

(災害等の範囲)

第7条 条例第48条第1項第8号及び第81条第1項第3号に規定する規則で定める災害等とは、法第32条第10項に規定する災害をいう。

(資産の範囲)

第8条 条例第48条第1項第8号に規定する規則で定める資産とは、政令第7条の13の2に規定する資産をいう。

(法人市民税の減免)

第8条の2 条例第48条第2項に規定する市民税の減免については、次の各号に定める区分に従い当該各号に定める割合とする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人(収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定するものをいう。次号において同じ。)を営むものを除く。) 均等割額の全額

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営むものを除く。) 均等割額の全額

(3) 市長が特に必要と認める者 必要と認める額

(平20規則37・一部改正)

(公益のため直接専用する固定資産)

第9条 条例第81条第1項の表第2号に規定する公益のため直接専用する固定資産とは、次の各号のいずれかに該当する固定資産をいう。

(1) 国又は地方公共団体が取得した固定資産

(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する固定資産で、当該固定資産の所有者が使用収益することができないもの

(3) 国又は地方公共団体が実施する公共事業のため、取り壊した家屋及び償却資産

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び消防団の用に供する固定資産並びに砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防の用に供する土地

(5) ちびつこ広場若しくは運動場用地として芦屋市が公開している土地又は緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号)第35条第1項に規定する保護樹林として指定された区域のうち、芦屋市が公開している当該土地

(平25規則31・一部改正)

(災害等による減免の割合)

第10条 条例第81条第1項の表第3号に規定する滅失又は著しく価値を減じた固定資産に係る減免の割合は、次の表の区分によるものとする。

区分

損害の程度

割合

土地

被害面積が当該土地の面積の7割以上であるとき。

10割

被害面積が当該土地の面積の5割以上7割未満であるとき。

7割

被害面積が当該土地の面積の2割以上5割未満であるとき。

5割

家屋

当該家屋の被害状況が全壊又は全焼であるとき。

10割

当該家屋の被害状況が大規模半壊又は半焼であるとき。

7割

当該家屋の被害状況が半壊であるとき。

5割

償却資産

被害を受けた償却資産が全償却資産の7割以上であるとき。

10割

被害を受けた償却資産が全償却資産の5割以上7割未満であるとき。

7割

被害を受けた償却資産が全償却資産の2割以上5割未満であるとき。

5割

(平29規則16・全改)

(使用収益できない仮換地の減免の割合)

第11条 条例第81条第1項の表第4号に規定する使用収益することができない土地にかかる減免の割合は、次の区分によるものとする。

使用収益することができない程度

割合

ア 当該土地の面積の8割以上であるとき。

10割

イ 当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。

8割

ウ 当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。

6割

エ 当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。

4割

(平25規則31・一部改正)

(原動機付自転車の試乗標識の交付等)

第11条の2 市内において原動機付自転車の販売を業とする者は、条例第92条に規定する軽自動車等のうち原動機付自転車に試乗し、又は第三者に試乗させようとするときは、市長からその車体に取り付けるべき試乗標識の交付を受けなければならない。この場合において、原動機付自転車の販売業者に交付する試乗標識は、1事業所につき2個を限度とする。

2 試乗標識の交付を受けようとする者は、別に定める原動機付自転車試乗標識交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、申請を行った者に対し試乗標識を交付するものとする。

4 試乗標識の有効期限は、当該試乗標識の交付を受けた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、当該試乗標識の交付を受けた日が4月1日から7月31日までの間にあつては、当該交付を受けた日の属する年度の7月31日までとする。

5 試乗標識の交付を受けた者は、市内において原動機付自転車の販売を業として行わなくなつたときは、直ちに当該試乗標識を市長に返納しなければならない。

6 試乗標識の交付を受けた者は、当該試乗標識をき損し、亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けるとともに、1個につき100円の弁償金を納めなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

7 試乗標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(平31規則15・追加)

(売主の報告義務)

第12条 条例第96条第4項に規定する市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、売主は次の各号に掲げる書類の写しも併せて提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等に係る売買契約書

(2) 当該軽自動車等の所在についての調査記録等軽自動車等の所在が不明であることを証する書類

(3) 返戻された買主あて軽自動車等の代金払込催告書に係る配達証明郵便物等買主の住所又は居所が不明であることを証する書類

(4) 支払を拒絶された手形及び貸倒損失に関する会計上の記録等軽自動車等の代金の全部又は一部を売主が受け取ることができないことを証する書類

(原動機付自転車標識の再交付)

第13条 条例第99条第8項に規定する原動機付自転車標識の再交付弁償金は、1個につき100円とする。

(文書の様式)

第14条 市税に関する文書の様式は、別に定めるもののほか、別表第4に掲げる様式により、若しくはこれに準じて作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令2規則60・旧付則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の対象となる行事)

2 条例附則第44条に規定する市長が指定する行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事とする。

(令2規則60・追加)

(平成元年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則第4条の規定の適用については、同条中「155万円」とあるのは、平成元年度分の個人の市民税に限り「153万円」とする。

(平成2年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則の規定中個人の市民税に関する部分は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則は、平成5年度分の市民税から適用し、平成4年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成7年4月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第5号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則別表第2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則第8条の2第1号に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)による改正後の地方税法附則第41条において公益社団法人及び公益財団法人とみなされる一般社団法人及び一般財団法人を含むものとする。

3 改正後の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日規則第43号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第31号抄)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則第2条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に支出する同条の寄附金について適用する。

(平成25年12月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市市税条例施行規則別表第2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則第2条の2の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成30年1月1日以後に支出する同条各号に掲げる寄附金について適用する。

(平成31年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第11条の2の規定は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則第11条の2の規定は、平成31年8月1日以後に交付される試乗標識について適用する。

(令和元年10月1日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第4条、付則第2項及び別表第2に掲げる個別基準のうち条例第48条第1項第2号及び第3号に係る改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の芦屋市市税条例施行規則第4条及び別表第2に掲げる個別基準のうち条例第48条第1項第2号及び第3号に係る規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

減免基準表

一般基準

扶養基準

評点

適用条文

扶養親族有り

30

条例第48条第1項第4号

条例第48条第1項第5号

条例第48条第1項第7号

扶養親族なし

10

別表第2(第3条関係)

(平17規則29・平25規則40・令2規則60・一部改正)

減免基準表

個別基準

条例第48条第1項

事由

評点

第2号

ア 障害者

100

イ 未成年者

60

ウ 寡婦又はひとり親

60

第3号

ア 前年中の合計所得金額が135万円以下の者

90

イ 前年中の合計所得金額が135万円を超え350万円以下の者

20

特別障害者の場合は上記の評点に10点を加えたものを個別基準の評点とする

 

第4号

ア 相続財産が有る者

90

イ 相続財産がない者

160

第5号

ア 疾病、負傷、倒産又は解雇(その理由が本人の責によらないもの)によるもの

60

イ 定年又は契約期間満了によるもの

40

ウ 自己退職によるもの

20

エ その他によるもの

10

第6号

医療費の額が当該年(申請書に記載された年度の賦課期日からその年中の末日までをいう。以下同じ。)の普通所得金額の見積額の

ア 30%以上60%未満のもの

30

イ 60%以上80%未満のもの

50

ウ 80%以上100%未満のもの

70

エ 100%以上のもの

90

要件 当該年中の医療費の額(支払い又は支払う見込みの医療費で、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を除く。)がその年中の普通所得金額の見積額の30%以上のものについて対象とする。

第7号

当該年中の普通所得金額(得られると見込まれる所得金額を含む。)の、その前年中の普通所得金額に対する減少率が

ア 90%以上のもの

60

イ 70%以上90%未満のもの

40

ウ 50%以上70%未満のもの

20

第8号

資産の損害の程度(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)

ア 80%以上のもの

160

イ 60%以上80%未満のもの

120

ウ 40%以上60%未満のもの

80

エ 20%以上40%未満のもの

40

オ ア~エに該当しないもので、公的機関からり災の証明又はり災事項の証明のいずれかを受けたもの

10

損害資産の種別

ア 居住用資産の場合

30

イ 居住用資産以外の場合

0

要件 資産の損害の程度が20%以上のもの又は公的機関からり災の証明若しくはり災事項の証明のいずれかを受けたものについて対象とする。

別表第3(第3条関係)

減免割合

合計評点

(別表1別表2)

前年中の合計所得金額

500万円以下

500万円を超え800万円以下

20点以下

30%

15%

20点を超え 60点以下

40

20

60点を超え 100点以下

50

25

100点を超え 140点以下

80

40

140点を超え 180点以下

90

45

180点を超えるもの

100

50

別表第4(第14条関係)

(平17規則29・平23規則43・平30規則11・平31規則15・令元規則12・一部改正)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

条例第2条第1号、法第298条等

2

検税吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項

5

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

6

納税証明書(証明願)

法第20条の10

7

督促状

法第329条第1項等

8

納税管理人申告書兼承認申請書

条例第16条

9

市民税・県民税申告書

条例第29条第1項

10

市民税・県民税納税通知書

条例第36条

11

市民税・県民税特別徴収税額通知書

法第321条の4第1項

12

市民税・県民税

特別徴収税額変更通知書

法第321条の6第1項

13

納期の特例に関する承認申請書

条例第42条

14

市・県民税減免申請書

条例第48条第3項

15

法人市民税減免申請書

条例第48条第3項

16

固定資産税・都市計画税納税通知書

条例第79条第146条

17

固定資産税・都市計画税減免申請書

条例第81条第2項第147条

18

固定資産評価員証

法第353条第3項

19

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

20

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第96条第1項、第2項

21

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

条例第96条第3項

22

軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第98条第2項

23

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第463条の18第2項

24

原動機付自転車標識

小型特殊自動車標識

条例第99条第4項

25

原動機付自転車標識交付証明書

小型特殊自動車標識交付証明書

条例第99条第4項

26

過料処分決定通知書

条例第17条

芦屋市市税条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第12号
平成7年4月25日 規則第18号
平成11年3月4日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第7号
平成17年8月1日 規則第29号
平成20年12月1日 規則第37号
平成23年12月28日 規則第43号
平成25年7月1日 規則第31号
平成25年11月1日 規則第35号
平成25年12月27日 規則第40号
平成29年4月1日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第11号
平成30年12月1日 規則第56号
平成31年4月1日 規則第15号
令和元年10月1日 規則第12号
令和2年8月31日 規則第60号