○芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和33年8月8日

条例第14号

注 平成25年9月24日条例第23号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促及び同条第2項の規定による延滞金の徴収については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例23・令4条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において税外徴収金(以下「徴収金」という。)とは、地方自治法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の歳入をいう。

(平25条例23・一部改正)

(督促)

第3条 徴収金を納付しなければならない者が徴収金を納期限までに完納しないときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から15日以内とする。

(平25条例23・一部改正)

第4条 削除

(令4条例32)

(延滞金)

第5条 徴収金を納付しなければならない者が督促状に指定した納期限後に、その徴収金を納付する場合においては、当該徴収金額が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該徴収金額に納期限(その徴収金に係る納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。)の翌日から完納の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例23・一部改正)

(徴収の順序)

第6条 徴収金の延滞金は当該徴収金と同時に徴収する。

(令4条例32・一部改正)

(延滞金の減免)

第7条 市長は徴収金の滞納について、やむを得ない事由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例23・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例23・追加、令2条例32・一部改正)

(昭和35年3月31日条例第5号抄)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(督促手数料に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)(中略)第2条芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(中略)の規定は、昭和51年度分の督促手数料から適用し、昭和50年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第4条の規定は、昭和56年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 (前略)第2条の規定による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第4条の規定(中略)は、昭和61年4月1日以後に発する督促状について適用する。ただし、昭和60年度分までの個人の市民税の督促状については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第5条第1項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)及び附則第2項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の芦屋市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の芦屋市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第3条の規定、第5条の規定による改正後の阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程付則第2項(第27条の2第2項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理事業施行規程附則第2項(第29条第4項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第7条の規定による改正後の芦屋市道路占用料条例附則第4項(第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項(第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第5条第1項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分を除く。)及び附則第2項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する税外徴収金に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する税外徴収金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第4条の規定は、令和2年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和33年8月8日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和33年8月8日 条例第14号
昭和35年3月31日 条例第5号
昭和47年12月20日 条例第32号
昭和51年1月31日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成25年9月24日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第32号