○芦屋市教育委員会公告式規則
昭和43年5月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める教育委員会規則の公布について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則5・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則の公布は、芦屋市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
2 規則等を公布するときは、これに公布する旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則5・一部改正)
(規則の施行期日)
第3条 規則は、特別に定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第5号抄)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。