○芦屋市教育委員会会議規則
平成4年9月8日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、芦屋市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則5・一部改正)
(定例会及び臨時会)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
(平27教委規則5・一部改正)
(会議の招集等)
第3条 会議の招集は、会議の日前2日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を委員に通知するとともに告示する。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
2 会議を招集した後において、教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず議事日程の変更、省略又は追加を会議に付議することができる。
(平27教委規則5・一部改正)
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の当日、定刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応じることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
3 教育長は、議案及び報告事項の説明等のために事務局職員の出席を求めることができる。
(平27教委規則5・一部改正)
(会議の開閉)
第5条 会議の開閉は、教育長が行う。
(平27教委規則5・一部改正)
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議成立の宣言
(3) 議事録署名委員の指名
(4) 議事
(5) 教育長の報告
(6) 閉会
2 議案の審議は、説明、質疑、討論、表決の順序によりこれを行う。
(平27教委規則5・一部改正)
(発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 議案の審議中は、他の議案について発言することはできない。
(平27教委規則5・一部改正)
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
3 議事の手続、表決の方法等議事進行に関するものは先決動議とする。
(平27教委規則5・一部改正)
(表決)
第9条 教育長は、質疑及び討論が尽きたと認めたときは、会議に諮って表決を採らなければならない。
2 教育長は、必要があるときは会議に諮り、記名又は無記名投票によって表決を採ることができる。
(平27教委規則5・一部改正)
(表決の順序)
第10条 表決の順序は、廃案を先とし、修正案を次にし、原案を後とする。
2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について表決を採る。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
2 会議を非公開にするときは、教育長は、傍聴人及び教育長が指定する者以外の者を退場させるものとする。
(平20教委規則1・平27教委規則5・一部改正)
(議事録)
第12条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成しなければならい。
2 議事録には、教育長及び教育長の指名した1名の委員が署名する。
3 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議決事項
(6) 教育長の報告の要旨
(7) その他教育長が必要と認めた事項
(平27教委規則5・全改)
(議事録の公表)
第13条 教育長は、議事録(秘密会の議事録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、ホームページへの掲載により公表するものとする。
(平27教委規則5・追加)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度、教育長が会議に諮って決定する。
(平27教委規則5・旧第13条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(兵庫県芦屋市教育委員会会議規則の廃止)
2 兵庫県芦屋市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第26号)は、廃止する。
附則(平成20年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第5号抄)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。