○芦屋市教育委員会傍聴人規則
平成元年3月28日
教育委員会規則第2号
注 平成27年4月1日教育委員会規則第5号から条文注記入る。
(傍聴人の整理)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、担当者の指示を受けなければならない。
2 教育長は、必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平27教委規則5・令5教委規則18・一部改正)
(傍聴人の制限)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認めた者
(平27教委規則5・一部改正)
(議場への入場禁止)
第3条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることは許されない。
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食(水及びお茶の類を除く。)又は喫煙をしないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 私語又は談笑しないこと。
(4) 議事の言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 喧噪にわたり、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(6) その他会議を軽視し、委員会の品位を傷つけるような言動をしないこと。
(令5教委規則18・一部改正)
(違反に対する措置)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(平27教委規則5・一部改正)
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁止したとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則5・一部改正)
(教育長の指示)
第7条 傍聴人は、前各条のほか、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 兵庫県芦屋市教育委員会傍聴人規則(昭和31年芦屋市教育委員会規則第27号)は、廃止する。
附則(平成14年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第5号抄)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。