○部付、室付及び課付の設置に関する規則

昭和50年7月24日

教育委員会規則第9号

注 平成19年1月22日教育委員会規則第3号から条文注記入る。

(設置)

第1条 部、室又は課における特別の職を行なわせる必要があるときは、部に部付、室に室付、課に課付をそれぞれ設置する。

(令5教委規則2・一部改正)

(職の機能)

第2条 部付は、所属部長のあらかじめ定めるところに従い、調査、研究又は整理等の臨時、特別の職務を担任する。

2 室付は、所属室長のあらかじめ定めるところに従い、調査、研究又は整理等の臨時、特別の職務を担任する。

3 課付は、所属課長がその都度定める調査、研究又は整理等の臨時、特別の職務を担任する。

(令5教委規則2・一部改正)

(職務の級等)

第3条 部付、室付及び課付の職に適用する芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第3条第1項の給料表及び同条第2項の職務の級については、従前の職において決定されていた職務の級に応じて次による。

部付 行政職給料表8級

行政職給料表7級

教育職給料表(一)5級

教育職給料表(一)4級

教育職給料表(二)3級

室付 行政職給料表6級

教育職給料表(一)4級

教育職給料表(二)3級

課付 行政職給料表5級

行政職給料表4級

教育職給料表(一)3級

教育職給料表(一)2級

教育職給料表(二)2級

(平19教委規則3・平25教委規則2・令5教委規則2・令6教委規則11・一部改正)

(任用等)

第4条 部付、室付及び課付の職には、昇任又は昇格を伴う任用はできないものとする。

(令5教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員会付等の設置に関する規則の廃止)

2 委員会付等の設置に関する規則(昭和46年芦屋市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和54年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年1月11日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の部付および課付の設置に関する規則の規定は、昭和60年5月1日から適用する。

(平成3年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

部付、室付及び課付の設置に関する規則

昭和50年7月24日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年7月24日 教育委員会規則第9号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和61年1月11日 教育委員会規則第1号
平成3年10月1日 教育委員会規則第8号
平成19年1月22日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号
令和6年4月1日 教育委員会規則第11号