○参事、主幹及び主査の分掌事務を定める規程
昭和63年10月1日
教育委員会訓令甲第4号
注 平成16年4月1日教育委員会訓令甲第1号から条文注記入る。
次長、主幹及び主査の分掌事務を定める規程(昭和63年芦屋市教育委員会訓令甲第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年芦屋市教育委員会規則第7号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第3項及び第4項、芦屋市立打出教育文化センター条例施行規則(平成2年芦屋市教育委員会規則第8号。以下「打出教育文化センター条例施行規則」という。)第2条第5項、芦屋市立青少年愛護センター処務規則(昭和49年芦屋市教育委員会規則第3号。以下「愛護センター処務規則」という。)第3条第5項並びに芦屋市立学校管理運営規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第8号。以下「学校管理運営規則」という。)第11条の2第2項の規定に基づき、参事、主幹及び主査の分掌事務を定めることを目的とする。
(平19教委訓令甲3・平26教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・令6教委訓令甲1・令6教委訓令甲3・一部改正)
(分掌事務)
第2条 参事、主幹及び主査(補職名に主たる事務を表す組織名称担当の呼称が付記されている主査に限る。)は、事務分掌規則第5条、打出教育文化センター条例施行規則第4条及び愛護センター処務規則第4条に定める分掌事務のうち、別表に掲げる分掌事務及び教育長、部長、室長又は課長(所長を含む。)が指示する事務を分掌する。
2 補職名に主たる事務を表す組織名称担当の呼称が付記されていない主査については、事務分掌規則第5条に掲げる各組織単位の分掌事務、打出教育文化センター条例施行規則第4条に規定する事務及び愛護センター処務規則第4条に規定する事務を分掌する。
3 補職名に主たる事務を表す組織名称担当の呼称が付記されている場合には、日常業務においては、当該呼称を用いるものとする。
(平25教委訓令甲1・全改、平26教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・令6教委訓令甲1・一部改正)
附則
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(参与の設置に関する規程の廃止)
2 参与の設置に関する規程(昭和62年芦屋市教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成2年9月28日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月14日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成2年12月17日から施行する。
附則(平成3年3月23日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月27日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年9月27日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年1月21日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日教委訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29教委訓令甲1・全改、平30教委訓令甲1・平31教委訓令甲1・令2教委訓令甲1・令3教委訓令甲1・令3教委訓令甲2・令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・令5教委訓令甲3・令6教委訓令甲3・令7教委訓令甲1・一部改正)
所属 | 職 | 分掌事務 |
教育部 | 参事 [学校教育担当部長] | 学校教育室及び学校教育改革推進室の分掌事務 |
教育統括室 | 主幹 [施設担当課長] | 管理課の分掌事務のうち市立の学校園の施設維持管理及び整備に関すること。 |
主幹 [幼保連携担当課長] | 管理課の分掌事務のうち公立就学前施設の整備に係る連携に関すること。 | |
主幹 [教職員人事担当課長] | 教職員課の分掌事務のうち教職員に係る事務 | |
主幹 [社会教育推進担当課長] | 社会教育推進課の分掌事務 | |
学校教育室 | 主幹 [幼稚園教育担当課長] | 保健安全・特別支援教育課の分掌事務のうち市立幼稚園の組織、編成、教育課程及び園児への指導に関すること。 |
学校教育改革推進室 | 主幹 [学校教育改革統括担当課長] | 学校教育改革推進室の分掌事務のうち (1) 学校教育改革施策の企画立案に関すること。 (3) 探究的な学びの推進に係る調整及び進行管理に関すること。 (4) 部活動地域展開の調整及び進行管理に関すること。 (5) 教員の働き方改革の調整及び進行管理に関すること。 (6) 学校と地域との連携・協働体制の調整及び進行管理に関すること。 (7) その他学校教育改革施策の調整及び進行管理に関すること。 |
主幹 [学校教育改革推進担当課長] | 学校教育改革推進室の分掌事務のうち (2) 学校教育改革施策の推進に関すること。 | |
管理課 | 主査 [学事担当] | 管理課学事係の分掌事務 |
主査 [施設担当] | 管理課の分掌事務のうち市立の学校園の施設維持管理及び整備に関すること。 | |
主査 [幼保連携担当] | 管理課の分掌事務のうち公立就学前施設の整備に係る連携に関すること。 | |
社会教育推進課 | 主査 [社会教育推進担当] | 社会教育推進課の分掌事務 |
青少年育成課 | 主査 [放課後事業担当] | 青少年育成課の分掌事務のうち放課後事業に関すること。 |
主査 [青少年育成担当] | 青少年育成課の分掌事務のうち青少年育成に関すること。 | |
学校教育課 | 主査 [学校教育担当] | 学校教育課の分掌事務のうち学校教育の指導及び助言に関すること。 その他課長が指定する事務 |
保健安全・特別支援教育課 | 主査 [保健安全担当] | 保健安全・特別支援教育課の分掌事務のうち学校保健体育に関すること並びに学校の安全及び防災教育に関すること。 |
主査 [特別支援教育担当] | 保健安全・特別支援教育課の分掌事務のうち特別支援教育の推進及び特別支援教育センターの運営に関すること。 | |
主査 [幼稚園教育担当] | 保健安全・特別支援教育課の分掌事務のうち市立幼稚園の組織、編成、教育課程及び園児への指導に関すること。 | |
主査 [給食担当] | 保健安全・特別支援教育課の分掌事務のうち学校給食に関すること及び課の庶務に関すること。 |