○芦屋市教育委員会事務局職務権限規則

昭和50年8月21日

教育委員会規則第10号

注 平成15年10月1日教育委員会規則第13号から条文注記入る。

芦屋市教育委員会事務局職務権限規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の合理的かつ能率的な事務処理を図り、その職務の責任と権限を明確にするため必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則2・一部改正)

(教育長等の権限事項)

第2条 教育長、部長(参事を含む。以下「部長」という。)、室長、課長(主幹を含む。以下「課長」という。)、課長補佐(主席主査を含む。以下「課長補佐」という。)及び係長(主査を含む。以下「係長」という。)の各組織単位別の権限事項については、別表のとおりとする。

2 次項以下に示すものを除き、各職位の基本的任務、共通の責任、権限事項等については、市長の事務部局の例による。この場合において、教育長の支出関係の権限については、市長から教育委員会に委任された範囲内とする。

3 教育次長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育次長は、教育長を補佐する。

(2) 教育次長は、教育長の命を受け、教育委員会における各部門間の調整及び統制を行う。

(3) その他必要な項目は、部長の職能に準ずる。

4 部長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

部長は、教育長の指揮を受け、

 政策形成及び総合調整に関する補佐

 部の業務の執行方針及び計画の樹立とその調整

 所管相互間の連絡、協力及び協調

 部の重要な経常的事項の決定

 部内の人事管理

 対外的業務の処理

を行い、所管室長を統括し、特に高度の専門的職務を遂行することにより教育長を補佐する。

(2) 責任事項及び権限

部長は、次の職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 政策形成及び事務局統括に関する補佐

 部業務の執行方針及び計画の樹立とその調整についての援助

(ア) 部長は、委員会で決定された基本方針に基づき、教育長の執行方針又は実施計画の立案を助け、当該決定された方針又は計画を所管の職員に徹底するように努める。このほか、教育長の命を受け専門事項について、他の所管に対して機能的指示その他の援助を行う。

(イ) 部長は、所管の室の実施状況を常に把握し、所管室長を指導調整して実施計画の達成に努める。

(ウ) 部長は、所管業務の運営について常に意を用い、教育長の方針、意見を要すると考えられるもの、又は異例に属するものについて、その都度報告し、指示を受ける。

(エ) 部長は、所管の実施計画に基づき業務を円滑に運営するため所管内の室の組織の健全な維持を図り、その改善を必要と認めたときは、教育長に進言する。

(オ) 部長は、教育長が事務局の努力目標に照らして、所管室長に与えた具体的な目標につきその効果的達成を援助するとともに、その成果について評価を行う。

 所管相互間の連絡、協力及び協調

部長は、庁議の部会において教育長又は教育次長の補佐又は代行をするとともに、室長の意見を適宜上達させ、それを調整する。このほか、他の所管と相互に業務の計画及び執行に関する連絡を図り、協力し、協調する。

 所管の重要な経常的事項の決定

部長は、別に定めるところにより、所管の重要な経常的事項を決定する。

 所管の人事管理

部長は、所管の業務の執行を円滑に行うため、所管の職員の配置、昇任、昇格、昇給等について教育長に意見を述べ、所管の課長以上の人事考課を行う。また、室長の苦情解決、提案の奨励等を行い、人間関係の維持改善に努める。このほか自ら適切な研修を所管の室長、課長等に対して行い、管理監督能力を高めるよう指導する。また、所管の室長を自己の職務の代行者として養成することに努める。

 対外的業務の処理

教育次長又は部長は、教育長の代わりを命じられたときは、国、県その他の関係機関、団体等との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理する。

(平25教委規則2・平26教委規則4・令5教委規則4・令5教委規則23・令6教委規則9・一部改正)

第3条 削除

(平27教委規則5)

(事務の代行)

第4条 教育次長が不在のときは、所管の部長又は参事がその事務を代行する。

2 部長又は参事が不在のときは、所管の室長がその事務を代行する。

3 室長が不在のときは、所管の課長がその事務を代行する。

4 課長が不在のときは、所管の課長補佐(課長補佐を置かない場合にあつては、係長)がその事務を代行する。

5 課長補佐が不在のときは、所管の係長がその事務を代行する。

6 係長が不在のときは、あらかじめ課長の定める上席の職員がその事務を代行する。

(平25教委規則2・全改、平26教委規則4・平27教委規則5・令5教委規則4・一部改正)

(代行できる事案)

第5条 前条の規定により代行できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に関するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代行してはならないものと指定した事案については、代行することができない。

3 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。

(昭和52年4月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(昭和53年3月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年10月1日教委規則第5号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日教委規則第13号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月27日教委規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第8号抄)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日教委規則第9号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号抄)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第5号抄)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第1号抄)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第4号抄)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第4号抄)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第5号抄)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日教委規則第23号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年2月15日教委規則第1号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15教委規則13・平16教委規則10・平17教委規則5・平18教委規則8・平19教委規則3・平19教委規則5・平19教委規則6・平19教委規則7・平19教委規則12・平20教委規則6・平23教委規則8・平23教委規則9・平24教委規則4・平25教委規則2・平26教委規則4・平27教委規則4・平28教委規則5・平29教委規則1・平30教委規則4・平31教委規則4・令2教委規則4・令3教委規則5・令5教委規則4・令5教委規則23・令6教委規則1・令6教委規則9・令7教委規則4・一部改正)

管理課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

総合調整

1 教育行政の基本的な諸計画を総括し、調整すること。









政策推進課

2 指定事業進行状況の総合把握と助言を行うこと。









財政課

3 長期総合計画案を策定すること。









政策推進課

4 各部室課の行政計画化を援助すること。









財政課

5 総合計画に関する基本資料を収集整理すること。










広報

6 教育委員会の広報活動を行うこと。










管理

7 教育予算を総括すること。









財政課

8 会議室の使用を許可すること。










9 車両管理を総括すること。










10 事務局、学校その他教育機関の事務管理を総括すること。










11 文書及び公印の管理を総括すること。










12 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。










13 事務分掌及び職務権限の事務を処理すること。










例規

14 教育委員会規則、規程その他例規文書の立案指導及び審査をすること。










15 教育委員会規則、規程その他例規文書の公布又は公表をすること。










16 令達番号を決定すること。










運営

17 統計調査の報告をすること。










18 秘書事務を処理すること。










19 交際費の支出を決定すること。










20 教育委員会告示を行うこと。










21 議案の作成及び指導並びに審査をすること。










22 教育委員会後援名義の使用承認に関すること。

軽易


重要








23 公立就学前施設の整備に係る連携に関すること。



軽易



重要





24 学校園の統廃合に関すること。





軽易

重要


特に重要

関係課

政策推進課


相談

25 教育行政に関する相談に関すること。



軽易



重要



関係課


学事

26 学齢簿を整理保管すること。










27 学校からの就学に関する報告を整理保管すること。









関係課

28 通学区域を立案すること。










29 就学の猶予及び免除の許可をすること。








関係課


30 特別支援学校等の就学に係る事務を処理すること。










31 外国人の入学区域外就学及び学校の指定変更を許可すること。










32 就学奨励費、奨学金、各種援助費、助成金及び貸付金に係る事務を処理すること。










33 学校法人等に対する助成の事務を処理すること。










34 学級編制の届出を行うこと。








教職員課

関係課

35 預かり保育料に関する事務を処理すること。










36 入学、転学及び退学に関する事務を処理すること。










用地計画

37 市立の学校園の用地利用計画を策定すること。










38 市立の学校園の用地取得交渉を行うこと。









財政課

都市政策課

施設新設

39 市立の学校園の施設の新設及び買収の事務を処理すること。









財政課

都市政策課

40 市立の学校園の施設の設置及び廃止について立案すること。










施設管理

41 市立の学校園の管理(施設維持管理及び整備に関することを除く。)をすること。



軽易



重要





42 市立の学校園の施設維持管理及び整備に関すること。



軽易


重要

特に重要





43 市立の学校園長に対し、財産管理について必要な指示を行うこと。










44 市立の学校園の施設の防火管理者を選任すること。








教職員課

関係課


施設使用許可

45 市立の学校園の施設の目的外使用を許可し、又は取り消すこと。



軽易

重要





(教職員課)


46 市立の学校園の施設の行政財産の目的外使用を許可し、又は取り消すこと。



継続



新規





火災保険

47 教育財産の市有物件災害共済会に関する事務処理をすること。










教職員課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

要員

1 教員採用計画を立案すること。










2 教職員の退職制度に関する調査及び研究をすること。










任免

3 芦屋市職員選考委員会に関する事務を処理すること。










4 教員採用試験を行うこと。










5 教員採用者を決定し、任免すること。








人事課


6 教職員の昇任、配置換、兼職、転職その他の異動を立案すること。








人事課


7 職員を委員等に任免すること。










8 退職を承認すること。










9 退職の事務を処理すること。










10 公立就学前施設の整備に係る連携に関すること。



軽易



重要





11 会計年度任用職員の任免を承認すること。










12 非常勤嘱託職員の任免を承認すること。










13 臨時的任用職員の任免を承認すること。










服務

14 勤務評定に関する事務を処理すること。










15 勤務時間その他勤務条件に関する調査及び研究をすること。










16 教職員の勤務時間及び勤務条件に関する事務を処理すること。










17 服務に関する諸通達をすること。










18 教職員の服務に関する調査及び研究をすること。










19 教職員の履歴書の記載事項の変更届出を処理すること。










20 重要な職務専念義務免除に関し協議すること。










21 職務に専念する義務の免除を承認すること(特別休暇等を含む。)



課長補佐以下

課長

室長

部長





22 現金及び物品の亡失等に伴う職員の損害賠償を決定すること。






軽易


重要

会計課


23 職員証及び在職証明書を発行すること。










賞罰

24 表彰職員を推薦すること。










25 教職員の表彰に関する事務を処理すること。










26 職員の懲戒処分及び訓戒処分に関する事務を処理すること。








人事課


27 職員の分限処分に関する事務を処理すること。











(1) 心身の故障による休職





一般職員

係長以上



人事課


(2) その他








人事課


研修

28 一般職員を研修すること。





課長補佐以下

課長以上



人事課


29 各室の管理監督者研修の実施を確認すること。










給与制度

30 教職員の給与制度(臨時的任用職員等を含む。)に関する調査及び研究をすること。










給与

31 教員の給料月額を決定すること。










旅費

32 教員の給与事務を処理すること。










33 旅行命令の審査をすること。










34 扶養親族届、通勤届及び住居届の認定をすること。










35 給与関係証明書を発行すること。










36 退職手当の支出を決定すること。










報酬

37 会計年度任用職員、非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の報酬等支払に関する事務を処理すること。










保険

38 会計年度任用職員、非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の社会保険等に関する事務を処理すること。










組織

39 組織計画を作成すること。










40 組織計画の改正案を作成すること。










厚生

41 教職員の福利厚生制度に関する事務を処理すること。










42 公立学校共済組合等の事務を処理すること。










43 公務災害に関する事務を処理すること。








人事課


衛生管理

44 衛生管理者及び衛生推進者を選任すること。










45 教職員の各種健康診断、予防接種等を実施すること。



軽易


重要






46 職場環境の改善指導をすること。










労務

47 労務に関する調査及び研究をすること。










48 職員団体及び職員労働組合と交渉すること。



軽易


重要

特に重要



人事課


49 職員団体と協定すること。








人事課


50 職員労働組合と労働協約を締結し、又は協定すること。








人事課


51 労務に関し各部門と連絡調整すること。










社会教育推進課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 社会教育の企画、推進及び調整に関すること。










2 人権啓発に関する計画を立案すること。








学校支援課

教育統括室管理課

運営

3 社会教育委員の会議を開催すること。










4 社会教育委員の研究調査に関する事務を処理すること。










5 社会教育関係委員等の委嘱又は任命の事務を処理すること。










6 ユネスコに関する事務を処理すること。










7 人権啓発に係る調査研究に関すること。










8 人権推進行政組織及び関係機関との連絡調整に関すること。









人権・男女共生課

団体育成

9 補助金交付の対象団体を決定すること。










10 コミュニティ・スクールの育成及び指導助言に関すること。










11 コミュニティ・スクールに関する事務を処理すること。










12 社会教育関係団体の登録に関する事務を処理すること。



軽易


重要

特に重要





13 社会教育関係団体の育成及び指導助言に関すること。










14 人権教育関係団体に関すること。










青少年育成課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 青少年育成計画その他の計画を立案すること。








社会教育推進課


事業

2 各種事業を実施すること。










3 勤労青少年教育に関する事業及び事務を処理すること。










4 放課後児童クラブの運営を行うこと。



軽易


重要






5 放課後児童クラブの入会に関する事務を行うこと。



軽易


重要






6 放課後児童クラブの育成料の減額及び免除に関する事務を行うこと。

軽易


重要


特に重要






7 放課後児童健全育成事業に関すること。



軽易



重要



こども政策課


8 他の関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。










団体育成

9 青少年団体の育成及び指導助言を行うこと。










学校教育課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 教育課程に関すること。

 

 

 


 

 

 

 

 

2 指導計画を策定すること。

 

 

 


 

 

 

 

 

事業

3 各種教育研究会及び行事を開催すること。

 

 

 


 

 

 

 

 

4 各種事業を実施すること。

 

 


 

 

 

 

(教職員課)

 

運営

5 学校及び園の指導助言を行うこと。

 

 


 

 

 

 

 

 

6 学校評議員の委嘱に関すること。

 

 

 


 

 

 

 

 

7 学校評価・学習評価に関すること。

 

 

 


 

 

 

 

 

8 教職員の研修を行うこと。

 

 

 


 

 

 

教職員課

 

9 校園長及び教頭会を開催すること。

 

 

 


 

 

 

 

 

10 芦屋市義務教育諸学校教科用図書選定委員会に関すること。



軽易



重要





11 教科用図書に係る事務を処理すること。

 

 


 

 

 

 

 

 

12 副読本に関すること。










13 教材の整備を行うこと。

 

 


 

 

 

 

 

 

14 他の機関との連絡調整を行うこと。

 

 


 

 

 

 

 

 

学校支援課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

事業

1 各種教育研究会及び行事を開催すること。










2 各種事業を実施すること。








(教職員課)


運営

3 学校及び園の指導助言を行うこと。










4 生徒指導に関すること。










5 進路指導に関すること。










6 人権教育その他課題教育に関すること。










7 部活動に関すること。










8 各種校外行事を承認すること。

軽易


重要








9 授業日変更を承認すること。










10 他の機関との連絡調整を行うこと。










保健安全・特別支援教育課

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 保健、給食、安全等に関する事業計画を立案すること。










事業

2 各種教育研究会及び行事を開催すること。










3 各種事業を実施すること。








(教職員課)


運営

4 学校及び園の指導助言を行うこと。










5 特別支援教育に関すること。










6 芦屋市要支援児童等教育支援委員会に関すること。



軽易



重要





7 学校給食の運営を行うこと。










8 学校給食会に関すること。










9 学校保健会に関すること。










10 学校園医、歯科医及び薬剤師の委嘱に関すること。










11 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務を処理すること。










12 就園・就学時検診を行うこと。










13 他の機関との連絡調整を行うこと。










学校教育改革推進室

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長

課長補佐

課長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

学校教育改革

学校教育改革に関すること。



軽易


重要

特に重要





芦屋市教育委員会事務局職務権限規則

昭和50年8月21日 教育委員会規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年8月21日 教育委員会規則第10号
昭和52年4月9日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年9月30日 教育委員会規則第7号
平成2年10月1日 教育委員会規則第5号
平成3年10月1日 教育委員会規則第8号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第5号
平成7年4月1日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第9号
平成10年4月1日 教育委員会規則第7号
平成12年4月1日 教育委員会規則第11号
平成13年10月1日 教育委員会規則第8号
平成14年3月1日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第7号
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号
平成15年10月1日 教育委員会規則第13号
平成16年9月27日 教育委員会規則第10号
平成17年4月1日 教育委員会規則第5号
平成18年4月1日 教育委員会規則第8号
平成19年1月22日 教育委員会規則第3号
平成19年2月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月5日 教育委員会規則第6号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成19年4月1日 教育委員会規則第12号
平成20年4月1日 教育委員会規則第6号
平成23年4月1日 教育委員会規則第8号
平成23年9月27日 教育委員会規則第9号
平成24年3月26日 教育委員会規則第4号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第4号
平成31年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年3月22日 教育委員会規則第4号
令和5年7月26日 教育委員会規則第23号
令和6年2月15日 教育委員会規則第1号
令和6年4月1日 教育委員会規則第9号
令和7年4月1日 教育委員会規則第4号