○芦屋市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和54年10月20日
教育委員会訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定にもとづき、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を芦屋市長の補助機関たる職員に補助執行させ、事務の能率的処理および行政の一体性を確保することを目的とする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は芦屋市長の補助機関たる職員に、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 就学関係の窓口受付および就学通知書の交付に関すること。
(2) 教育委員会の機関に属する職員のうち、芦屋市一般行政職給料表の適用を受ける職員の給与計算事務に関すること。
(令3教委訓令甲2―2・令5教委訓令甲2・一部改正)
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令甲第2―2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。