○芦屋市教育委員会委任規則
昭和43年5月1日
教育委員会規則第6号
注 平成20年3月1日教育委員会規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、教育長に委任する事務を定めるものとする。
(平20教委規則2・平27教委規則5・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項に掲げる事務及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育予算その他市議会の議決を経るべき事項の原案を決定すること。
(2) 社会教育委員その他法令等に基づく委員及び校園医等を委嘱すること。
(3) 教科用図書を採択すること。
(4) 学校園の通学区域を決定すること。
(5) 表彰及びその推薦を行うこと。
(6) 請願、争訟及び審査請求に関すること。
(7) 教育機関の施設(使用期間が1年未満の臨時的施設を除く。)の整備計画を決定又は変更すること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。
(9) 教育委員会が主催する主要行事の実施を決定すること。
(10) その他教育委員会が特に重要と認め指定する事項
(平20教委規則2・全改、平27教委規則5・平28教委規則3・一部改正)
(重要又は異例の処置)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例に属すると認められるものは、教育委員会に付議するものとする。
(議決による委任又は臨時代理)
第4条 教育委員会は、議決に基づき第2条各号に掲げる事務につき教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
(平20教委規則2・平27教委規則5・一部改正)
(教育長の専決)
第5条 教育委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(平27教委規則5・追加)
(教育委員会の会議への報告)
第6条 教育長は、専決した事項について次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(平27教委規則5・追加)
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行つた事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までに会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかつた場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(平27教委規則5・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月21日教委規則第8号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和61年1月11日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成8年5月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第5号抄)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第3号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。