○芦屋市要支援児童等教育支援委員会規則

昭和52年6月23日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 障がいを有する又は発達に課題のある幼児、児童及び生徒(以下「障がいを有する児童等」という。)の公立諸学校への就学及び教育的支援についての調査及び審議を行うため、芦屋市要支援児童等教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平28教委規則7・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 障がいを有する児童等の就学に関すること。

(2) 障がいを有する児童等の教育的支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障がいを有する児童等に関し必要と認められること。

(平28教委規則7・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 行政関係者

(平28教委規則7・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28教委規則7・一部改正)

(招集)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(定足数等)

第7条 会議は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

2 委員会において必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平28教委規則7・一部改正)

(専門部)

第8条 委員会に専門部を置くことができる。

2 専門部は、委員会から付託された専門的事項の調査審議を行う。

3 専門部に属する委員は、委員長が指名する。

4 専門部に部長を置く。

5 部長は、専門部に属する委員の互選によつて定める。

6 部長の職務及び専門部の会議については第5条第2項及び前条の規定を準用する。

7 専門部会は、専門的調査結果を委員会に報告する。

(平28教委規則7・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育を所管する課において処理する。

(平28教委規則7・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(平28教委規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月3日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦屋市要支援児童等教育支援委員会規則

昭和52年6月23日 教育委員会規則第5号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年6月23日 教育委員会規則第5号
平成28年6月3日 教育委員会規則第7号