○芦屋市教育委員会職員安全衛生規則
平成2年10月1日
教育委員会規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教育委員会所管の市費支弁常勤の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(各部課の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生を確保するための措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長その他の関係者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第4条 教育委員会に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、教育委員会が選任する。
(産業医)
第5条 教育委員会に、法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条第1項に定める事項を行わなければならない。
3 産業医は、医師のうちから教育委員会が選任又は委嘱する。
(衛生推進者)
第6条 教育委員会に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、省令で定める事項を行わなければならない。
3 衛生推進者は、教育委員会が選任する。
第3章 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会の設置)
第7条 教育委員会に、法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の名称は、芦屋市教育委員会職員安全衛生委員会とする。
(委員会の組織)
第8条 委員会の委員は、教育委員会が指名する次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 教育委員会においてその事業の実施を統括管理する者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 教育委員会で安全及び衛生に関し経験を有する職員
2 教育委員会は、第1号の委員以外の委員の数の半数については、芦屋市職員労働組合及び芦屋市現業労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。
3 委員会の委員の数は、7人とする。
(任期)
第9条 前条に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議事項)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、教育委員会にその結果について意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(3) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 安全教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議への参加)
第11条 委員会の代表2人は、芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議設置規程(平成2年芦屋市訓令第3号)に定められた、芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議に参加するものとする。
(運営)
第12条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 危険及び健康障害の防止
(安全管理)
第13条 所属長は、作業方法、機械器具、その他設備、施設並びに有害物質等から、生ずる業務災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(作業環境の維持管理)
第14条 所属長は、職場における衛生水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
第5章 健康管理
(健康診断)
第15条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断 新たに職員を採用する場合に実施する。
(2) 定期健康診断 すべての職員に対して毎年1回実施する。
(3) 成人病健康診断 35歳以上の職員に対して必要な事項について毎年実施する。
(4) 特別健康診断 教育委員会が健康診断の必要があると認める職員に対して特別又は臨時に、必要な事項について実施する。
(健康診断の項目)
第16条 健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める検査
2 前項第1号の項目のうち、産業医が必要でないと認める場合は、省令第44条第3項に規定する項目について省略することができる。
(健康診断の受診義務)
第17条 職員は、前条の規定に基づく健康診断を受けなければならない。
2 所属長は、所属職員に健康診断の受診漏れのないよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の報告等)
第18条 産業医は、職員の健康診断の結果を別表第1の判定区分により判定し、教育委員会に報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、所属長を通じ本人に、通知しなければならない。
(療養に専念する義務等)
第20条 前条の措置を受けた者並びに芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条例」という。)第10条又は第11条の療養休暇を受けている者は、産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
2 次の各号に掲げる者で30日以上療養に専念するものは、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第19条の規定による健康診断の結果の判定により勤務を休む必要がある者
(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者
(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由により休職処分を受けている者
(復職等の手続)
第21条 前条に規定する療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、既に治療を受けている医師又は教育委員会が指定する医師の診断書を添えて、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申出があったときには産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
3 職員は、前項に規定する承認があった後でなければ勤務に復することができない。
(秘密の保持)
第23条 職員の健康診断の実施の事務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(健康診断実施の依頼)
第24条 教育委員会は、職員の第15条各号に規定する健康診断の実施に関する事項を、市長に依頼することができる。
第6章 雑則
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月19日教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日教委規則第5号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
別表第1(第18条、第19条関係)
区分 | 判定の内容 | 事後措置の基準 | |
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため必要な期間は勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない、その他勤務の軽減又は制限をする。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってもよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の治療行為を必要とするもの | 病状に応じて自己治療又は入院治療等の適切な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察するための検査及び発病再発防止のために必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの |
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別表第2(第22条関係)
長期の療養休暇 | 取得期間 |
46日以上60日以下 | 7日以内 |
61日以上90日以下 | 10日以内 |
91日以上 | 14日以内 |
備考1 取得期間の1日とは、半日勤務その他の勤務緩和措置をいう。
備考2 取得期間には、勤務を要しない日、休日及び半日勤務日を除く。