○芦屋市教育委員会職員安全衛生委員会規程
平成2年9月28日
教育委員会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市教育委員会職員安全衛生規則(平成2年芦屋市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、芦屋市教育委員会職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、規則第8条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条 委員会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(会議等)
第4条 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員会は、専門的かつ高度の技術的検討を要する事項については、専門部会を設けることができる。
(報告)
第5条 委員会は、その会議において調査審議した事項について、教育委員会に意見を述べなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会人事担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。