○芦屋市教育委員会所管の職員の職名に関する規則
昭和48年12月22日
教育委員会規則第11号
注 平成16年4月1日教育委員会規則第7号から条文注記入る。
兵庫県芦屋市教育委員会所管の職員の職名に関する規則(昭和34年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例その他規則に特別の定めのあるものを除くほか、芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第2条に規定する教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、公職名、職名及び補職名とする。
(公職名)
第3条 職員の公職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 技能職員
(平19教委規則7・一部改正)
(職名)
第4条 職員の職名は、主事、管理主事、指導主事、社会教育主事、技師、指導員、主事補及び技師補とする。
(令6教委規則1・一部改正)
(補職名)
第5条 管理職の職員の補職名は、次に定めるとおりとし、当該補職名の上にそれぞれ組織上の名称又は分担事務上の名称を冠する。
(1) 教育次長、部長、参事、部付
(2) 室長、部付
(3) 課長、主幹、所長(打出教育文化センター及び青少年愛護センター)、室付
(4) 課長補佐、所長補佐、主席主査、課付
(5) 係長、主査、課付
3 職務の性質等により特に必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、別の補職名を用いることがある。
(平16教委規則7・平18教委規則9・平19教委規則3・平19教委規則11・平23教委規則7・平25教委規則2・平26教委規則4・令5教委規則3・令6教委規則1・令6教委規則10・一部改正)
(教職員の職名)
第6条 教育職員の職名は、次のとおりとする。
園長、教諭、助教諭
(平19教委規則3・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
旧職名 | 公職名 | 職名 | 補職名 | |
事務吏員 | 指導主事 | 事務吏員 | 指導主事 |
|
社会教育主事 | 社会教育主事 | |||
主事 | 主事 | 一般事務職 司書職 | ||
司書 | ||||
書記 | 主事補 | |||
技術吏員 | 栄養員 | 技術吏員 | 技師補 | 栄養職 |
付則(昭和49年4月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月21日教委規則第8号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和50年1月9日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和50年8月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。
付則(昭和55年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日教委規則第5号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月15日教委規則第9号)
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
附則(平成3年3月22日教委規則第4号抄)
1 この規則は、平成3年3月22日から施行する。
附則(平成3年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日教委規則第3号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第7号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委規則第1号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19教委規則7・令6教委規則1・一部改正)
公職名 | 職名 | 補職名 |
事務職員 | 指導主事 |
|
管理主事 | ||
指導員 | ||
社会教育主事 | ||
主事 | 一般事務職 | |
主事補 | ||
技術職員 | 技師 | 一般技術職、栄養職、医療技術職 |
技師補 | ||
技能職員 | 主事 | 校務職、事務補助職、介護職 |
主事補 | ||
技師 | 運転職、調理職 | |
技師補 |