○教職員に対し時間外勤務を命ずる場合を定める規則
平成9年3月21日
教育委員会規則第5号
芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第2条第9項の教育委員会規則で定める場合は、次に掲げる業務に従事する場合とする。
(1) 学校行事に関する業務
(2) 教職員会議に関する業務
(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。