○芦屋市教育委員会所管に係る市費支弁職員のき章に関する規程

平成2年4月25日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会事務局

教育機関

(この規程の目的)

第1条 この規程は、芦屋市教育委員会所管に係る市費支弁職員(以下「職員」という。)に貸与する芦屋市のき章(以下「き章」という。)の制式及び取扱いに関する事項を定める。

(制式)

第2条 き章の制式は、別表のとおりとする。

(貸与)

第3条 き章は、次に掲げる者を除く職員に貸与する。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時的に任用された者

(表示及び着用)

第4条 職員は、勤務中職員であることを表示するため、き章を着けなければならない。

2 き章は、上衣左胸部の見やすいところに着けなければならない。

(紛失及び損傷)

第5条 き章を紛失又は損傷したときは、直ちにその事由を付けて再貸与を願い出なければならない。

2 前項の場合には、実費を弁償させる。ただし、特別の事由があると認められるときは、免除することができる。

(贈与等の禁止)

第6条 き章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第7条 き章は、職員としての身分を失ったときは、直ちに返納しなければならない。

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

別表

き章の制式

図柄 市き章と同じ

大きさ 直径13ミリメートルの円内の直径9ミリメートルの円に市き章を内接する

品製 赤銅製市き章部金張り

芦屋市教育委員会所管に係る市費支弁職員のき章に関する規程

平成2年4月25日 教育委員会訓令甲第2号

(平成2年4月25日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年4月25日 教育委員会訓令甲第2号