○芦屋市教育委員会所管に係る市費支弁職員のき章に関する規程
平成2年4月25日
教育委員会訓令甲第2号
教育委員会事務局
教育機関
(この規程の目的)
第1条 この規程は、芦屋市教育委員会所管に係る市費支弁職員(以下「職員」という。)に貸与する芦屋市のき章(以下「き章」という。)の制式及び取扱いに関する事項を定める。
(制式)
第2条 き章の制式は、別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 き章は、次に掲げる者を除く職員に貸与する。
(1) 常時勤務を要しない者
(2) 臨時的に任用された者
(表示及び着用)
第4条 職員は、勤務中職員であることを表示するため、き章を着けなければならない。
2 き章は、上衣左胸部の見やすいところに着けなければならない。
(紛失及び損傷)
第5条 き章を紛失又は損傷したときは、直ちにその事由を付けて再貸与を願い出なければならない。
2 前項の場合には、実費を弁償させる。ただし、特別の事由があると認められるときは、免除することができる。
(贈与等の禁止)
第6条 き章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(返納)
第7条 き章は、職員としての身分を失ったときは、直ちに返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
別表
き章の制式
図柄 市き章と同じ
大きさ 直径13ミリメートルの円内の直径9ミリメートルの円に市き章を内接する
品製 赤銅製市き章部金張り