○芦屋市教育委員会所管に係る職員の勤務評定に関する規則
昭和31年2月10日
教育委員会規則第20号
注 平成18年4月1日教育委員会規則第14号から条文注記入る。
第1条 芦屋市教育委員会所管に係る市費支弁職員の勤務成績を評定するための実施基準については、「芦屋市職員の勤務評定に関する規則(昭和30年規則第30号)」を適用する。
第3条 市立小・中学校及び幼稚園の教育職員については、別に定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平19教委規則11・旧附則・一部改正)
(平25教委規則2・全改、令6教委規則1・一部改正)
付則(昭和37年7月20日教委規則第6号)
この規則は、昭和37年8月1日から施行する。
付則(昭和38年10月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月30日教委規則第8号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和42年5月1日教委規則第7号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
付則(昭和43年4月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和49年4月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。
付則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日教委規則第5号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月15日教委規則第9号)
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
附則(平成3年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日教委規則第3号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委規則第1号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委規則14・平19教委規則3・平19教委規則11・平23教委規則7・平25教委規則2・令6教委規則1・一部改正)
被評定者 | 第1次評定者 | 第2次評定者 | 第3次評定者 |
事務局、教育機関 一般職員 | 同左 係長等 | 同左 課長等 | 同左 部長等 |
〃 係長等 | 〃 課長等 | 〃 部長等 | 教育長 |
〃 課長等 | 〃 部長等 | 教育長 |
|
幼稚園 一般の職員(教員を除く。) | 園長 | 事務局 課長等 |
|
小・中学校 一般の職員 | 教頭 | 校長 課長等 |
|
備考
1 「教育機関」とは、青少年愛護センター及び打出教育文化センターをいう。
2 「係長等」とは、係長及びこれに相当する職員をいう。
3 「課長等」とは、課長、主幹及び所長(打出教育文化センター及び青少年愛護センター)をいう。
4 「部長等」とは、部長及び参事をいう。