○芦屋市立打出教育文化センター条例

平成2年10月1日

条例第21号

注 平成22年3月26日条例第6号から条文注記入る。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき教育に関する研究等を行うとともに、市民の文化活動及び市民相互の交流の場を提供し、もって教育及び文化の振興を図るため、芦屋市立打出教育文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(令6条例7・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、芦屋市打出小槌町15番9号に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 不登校の児童又は生徒の社会的自立の支援に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 教育資料の収集及び提供に関すること。

(6) 学校園の情報ネットワークシステムに関すること。

(7) 文化活動及び市民相互の交流の場の提供に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために教育委員会が必要と認める事業

(平22条例6・令6条例7・一部改正)

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ必要な事項を記載した申請書を教育委員会(第3条第7号に規定する事業に係る使用については、市長)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可にセンターの管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

3 教育委員会は、その用途又は目的を妨げない限度において、センターの施設の使用を許可することができる。

(令6条例7・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、前項に定める使用料について、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

3 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、特別の理由がある場合は、市長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(令6条例7・一部改正)

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会(第3条第7号に規定する事業に係る使用については、市長)は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序及び善良の風俗を乱し、又はこれを害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 特定の政党を支持し、又は反対する活動に利用するおそれのあるとき。

(5) 公私の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又は反対する活動に利用するおそれのあるとき。

(6) 管理上支障があると認められるとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(令6条例7・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会(第3条第7号に規定する事業に係る使用については、市長)は、前条各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他違反を是正するための必要な措置をとることを命ずることができる。

(令6条例7・一部改正)

(センターの入館の制限)

第9条 教育委員会は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(令6条例7・追加)

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令6条例7・旧第9条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

2 芦屋市立教育研究所設置条例(昭和32年芦屋市条例第5号)は、廃止する。

(平成9年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立打出教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市立打出教育文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立打出教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元条例13・令6条例7・一部改正)

施設使用料金表

室名

広さ

収容人員

使用料金

会議室・和室

午前9時~正午

正午~午後6時

午後6時~午後9時

大会議室

135m2

72人

1時間につき1,450円

1時間につき1,270円

1時間につき1,620円

小会議室

50m2

24人

1時間につき470円

1時間につき430円

1時間につき550円

和室

18畳

18人

1時間につき740円

1時間につき630円

1時間につき810円

調理スペース

48m2

17人

午前9時~正午

正午~午後2時30分

午後2時30分~午後5時

2,880円

2,400円

2,400円

備考 使用時間は、準備及び整理等に要する時間を含む。

芦屋市立打出教育文化センター条例

平成2年10月1日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)