○芦屋市立学校教職員被服貸与規則
昭和41年12月9日
教育委員会規則第9号
注 平成19年1月22日教育委員会規則第3号から条文注記入る。
(目的)
第1条 芦屋市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)教職員に対し、その教育活動をいつそう活発にして、職務に専念させるために、予算の範囲内で被服を貸与する。
(1) 幼稚園に勤務する教員
(2) 小・中学校に勤務する県費負担教職員
(平19教委規則3・一部改正)
2 職員が勤務に服さないときは、被服を着用してはならない。
(種別、貸与期間等)
第4条 職員に貸与する被服の種別、数量、貸与期間及び対象区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、貸与期間については、必要に応じて伸縮することができる。
2 貸与期間(耐用年数)の満了した被服は、当該職員に給付するものとする。
(着用区分等)
第5条 着用区分、期間の計算、禁止行為、使用心得、返納、被服の再使用、亡失、汚損届及び弁償に関しては、芦屋市職員被服貸与規則(昭和35年芦屋市規則第24号)第5条から第11条までの規定を準用する。
(施行細則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、そのつど教育委員会が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日教委規則第3号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平19教委規則3・一部改正)
対象区分 | 性別 | 種別 | 夏冬の区分 | 量 | 貸与期間 | 備考 |
幼稚園教員 | 男女 | Tシャツ | 夏 | 1 | 1年 |
|
トレーニングズボン | 1 | 2年 | ||||
男女 | トレーニングシャツ | 冬 | 1 | 3年 | ||
トレーニングズボン | 1 | 3年 | ||||
小・中学校県費負担教職員 | 男女 | トレーニングシャツ | 冬 | 1 | 3年 | |
トレーニングズボン | 1 | 3年 |