○芦屋市立学校教職員被服貸与規則

昭和41年12月9日

教育委員会規則第9号

注 平成19年1月22日教育委員会規則第3号から条文注記入る。

(目的)

第1条 芦屋市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)教職員に対し、その教育活動をいつそう活発にして、職務に専念させるために、予算の範囲内で被服を貸与する。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、芦屋市立学校に勤務する職員で、次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 幼稚園に勤務する教員

(2) 小・中学校に勤務する県費負担教職員

(平19教委規則3・一部改正)

(被服の着用)

第3条 職員が勤務するときは、この規則に定める被服を第1条の目的に沿うよう着用しなければならない。

2 職員が勤務に服さないときは、被服を着用してはならない。

(種別、貸与期間等)

第4条 職員に貸与する被服の種別、数量、貸与期間及び対象区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、貸与期間については、必要に応じて伸縮することができる。

2 貸与期間(耐用年数)の満了した被服は、当該職員に給付するものとする。

(着用区分等)

第5条 着用区分、期間の計算、禁止行為、使用心得、返納、被服の再使用、亡失、汚損届及び弁償に関しては、芦屋市職員被服貸与規則(昭和35年芦屋市規則第24号)第5条から第11条までの規定を準用する。

(施行細則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、そのつど教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(平成10年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19教委規則3・一部改正)

対象区分

性別

種別

夏冬の区分

貸与期間

備考

幼稚園教員

男女

Tシャツ

1

1年

 

トレーニングズボン

1

2年

男女

トレーニングシャツ

1

3年

トレーニングズボン

1

3年

小・中学校県費負担教職員

男女

トレーニングシャツ

1

3年

トレーニングズボン

1

3年

芦屋市立学校教職員被服貸与規則

昭和41年12月9日 教育委員会規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年12月9日 教育委員会規則第9号
平成10年3月20日 教育委員会規則第5号
平成19年1月22日 教育委員会規則第3号