○芦屋市教育委員会車両管理規則
昭和44年8月22日
教育委員会規則第2号
注 平成25年3月25日教育委員会規則第2号から条文注記入る。
第1条 この規則は、芦屋市教育委員会所管に係る事務局その他の教育機関に配車された車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 芦屋市教育委員会所管の車両の管理について、芦屋市車両管理規則(昭和44年芦屋市規則第21号。以下「規則」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 車両管理者は、配車車両の管理事務を行う課かいの長及び学校長(幼稚園長を含む。)をいう。
2 車両管理者は、配車車両の運行に関する業務並びに車両及び鍵の日常の保管業務を、その課の係長、教頭、事務長等をして、行わせることができる。
(平25教委規則2・一部改正)
第4条 公務のため運転者以外の者に運転をさせるときは、車両管理者が、指定できる運転者の基準によらなければならない。
2 前項によつて車両を運転する者は、規則第6条第5項によるところの車両使用許可簿兼運行報告書に記載しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。