○芦屋市立幼稚園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和50年3月31日

教育委員会規則第5号

芦屋市立幼稚園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年芦屋市条例第28号)の施行期日は、昭和50年4月1日とする。ただし、位置の変更の部分については、昭和50年2月28日とする。

芦屋市立幼稚園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和50年3月31日 教育委員会規則第5号

(昭和50年3月31日施行)

体系情報
第6類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月31日 教育委員会規則第5号