○芦屋市立学校管理運営規則
昭和43年5月1日
教育委員会規則第8号
注 平成15年7月18日教育委員会規則第12号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第17号)に基づき、芦屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則3・平27教委規則6・一部改正)
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(学期)
第3条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から 7月31日まで
第2学期 8月1日から 12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(平26教委規則8・一部改正)
(休業日)
第4条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
校種別 区分 | 中学校 | 小学校 |
春季休業日 | 3月26日から4月6日まで | |
夏季休業日 | 7月21日から8月28日まで | |
冬季休業日 | 12月26日から翌年1月6日まで | |
2 前項に定めるもののほか、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特に必要と認めた日を休業日とする。
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、音楽会、保護者参観日等恒例の学校の行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。
(平18教委規則17・平19教委規則3・平22教委規則1・平26教委規則8・平27教委規則6・平31教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
(始業式、卒業式等)
第5条 始業式、入学式、卒業式及び修了式は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
校種別 区分 | 中学校 | 小学校 |
始業式 | 4月7日 | 4月7日 |
入学式 | 4月8日 | 4月9日 |
卒業式 | 3月13日 | 3月20日 |
修了式 | 3月25日 | 3月25日 |
2 始業式、入学式当日が休業日に該当したときは、順次その翌日に繰り下げ、卒業式、修了式当日が休業日に該当するときは、順次その前日に繰り上げるものとする。
3 前項による変更があつたとき、その変更が他の校種に支障をきたす場合は、臨時にこれを変更することができる。
(平16教委規則8・平17教委規則1・平19教委規則3・平20教委規則11・平27教委規則6・一部改正)
(臨時休業日)
第6条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかつたときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかつた日
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
(授業短縮)
第7条 校長は、年間授業時数に支障のない限り、夏季休業日の前後各10日以内において毎日の授業を短縮することができる。ただし、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(主幹教諭)
第7条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(平18教委規則18・追加、平19教委規則3・平20教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
(教務主任等)
第8条 学校に教務主任及び学年主任を置く。
3 教務主任は、教務に関する事項を担当し、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(平20教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
(生徒指導主任)
第8条の2 中学校には、生徒指導主任を置く。
3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項を担当し、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(平20教委規則8・一部改正)
第8条の3から第8条の6まで 削除
(平19教委規則3)
(平19教委規則3・一部改正)
(主任等の決定)
第9条の2 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、前条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(平20教委規則8・一部改正)
(校医)
第10条 学校に医師、歯科医師及び薬剤師(以下「校医」という。)を置く。
2 校医は市内において昼間開業中の医師、歯科医師、薬剤師の有資格者の中から教育長が選任し、教育委員会が委嘱する。
3 校医の委嘱は4月に行い、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 中途において任命された者については、次の改任期までを任期とする。
5 任期中においても本人からの申出又は不適当と認められたときは、解任することがある。
(平27教委規則6・一部改正)
第11条 削除
(平19教委規則3)
(主査)
第11条の2 小学校に主査を置くことがある。
2 主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。
(休暇、出張等)
第12条 職員の休暇(産前産後休暇及び無給休暇を除く。)出張、その他教育委員会が別に指示する事項の処理は、校長が行う。ただし、休暇、出張が7日以上にわたる場合、その他異例にわたる事項の処理については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、宿泊を要する出張、その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号)第15条、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県人事委員会規則第4号)第17条第1項第17号、会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年兵庫県人事委員会規則第5号)第60条若しくは第62条第1項第14号、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号)第8条若しくは第19条第7号又は会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年芦屋市規則第29号)第11条若しくは第22条第6号に規定する年次休暇又は特別休暇が2日以内である場合については、この限りでない。
(平15教委規則12・令2教委規則15・一部改正)
(校務分掌)
第13条 校長は、学校経営の責任者として別に定めるもののほか、次の事項をつかさどる。
(1) 教育計画及び指導計画の作成並びに実施に関すること。
(2) 校地、校舎及び施設の整備使用保全並びに整備に関すること。
(3) 学級編制の実施に関すること。
(4) 教職員の学級又は学科の担任及び事務分掌に関すること。
(5) 児童生徒の就学並びに出席の督促及び停止に関すること。
(6) 校内の美化及び整理・整とんに関すること。
(7) 教職員及び児童生徒の保健衛生、安全及び厚生に関すること。
(8) 学校の物品及び金銭の出納に関すること。
(9) 教育調査、統計及び報告に関すること。
(10) 諸表簿の作成及び整備に関すること。
(11) 公文書の発受、整理及び保管に関すること。
(12) 社会教育への協力に関すること。
(13) 学校給食に関すること。
(14) 所属職員の指揮監督に関すること。
(15) 別に定める範囲の予算執行に関すること。
(16) その他学校経営上必要な事項
2 校長は、前項に掲げる事項について、その一部を所属職員に分掌させることができる。
3 校長は、前項により校務分掌を定めたとき、教育委員会に報告するものとする。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第13条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭、講師及び臨時講師(任期付講師を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則4・追加)
(校長の支出負担行為)
第14条 校長が、配分された予算の範囲内で、支出負担行為をすることができる限度額は、次のとおりとする。ただし、経理調達に係るものは除く。
(1) 需用費 10万円未満
(2) 工事請負費 50万円未満
(平20教委規則4・一部改正)
(教育課程)
第15条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、学年末までに翌年度の教育課程を編成して、教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、次に掲げる事項について、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 教科指導及び生徒指導(特別活動等をも含む。)の重点
(3) 健康管理と指導の重点
(4) 校務分掌
(職員会議)
第15条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。
(学校評議員)
第15条の3 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(学校評価等)
第15条の4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行つた場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童等の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(平20教委規則10・追加、平27教委規則6・一部改正)
(教育活動)
第16条 学校における教育活動の一環として、遠足、修学旅行、林間学習、対外試合、キヤンプ、水泳その他これに類する校外行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して、教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施が市外にあるときは、あらかじめ承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) その他校長において必要と認める事項
2 修学旅行については、小学校1泊、中学校2泊以内とし、それぞれ最高学年において1回限り実施することができる。
(平19教委規則3・一部改正)
(教材の使用)
第17条 校長は、教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに当たつては、その教育的価値と保護者の経済的負担を考慮しなければならない。
2 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教材用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 学年又は学級の全員若しくは特定の児童等の集団に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平19教委規則3・平27教委規則6・一部改正)
(通知表)
第18条 校長は、児童等の教育につき保護者との連絡のため、通知表を用いることができる。
(平19教委規則3・平27教委規則6・一部改正)
(卒業証書)
第19条 卒業証書は、別記様式とする。
(平27教委規則6・一部改正)
(表彰)
第20条 校長は、児童等を表彰することができる。
2 前項の規定により表彰した児童等のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。
(平20教委規則10・一部改正)
第21条 削除
(平19教委規則3)
(入学者等の氏名報告)
第22条 校長は、毎年入学及び卒業した児童等の氏名その他必要事項を教育委員会に報告しなければならない。
(在籍報告等)
第23条 校長は、毎月5日までに前月分の児童等の在籍状況及び教職員の勤務状況を教育委員会に報告しなければならない。
(転・退学者の報告)
第24条 校長は、毎月5日までに前月中に入学、転学及び退学した児童等の氏名その他必要事項を教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(事務監査)
第25条 教育委員会は、毎年1回以上学校の事務監査(会計検査及び備品検査を含む。)を実施する。
(集団事故等の発生)
第26条 学校に感染症が発生したとき、又は学校付近に感染症が発生したことを知つたときは、校長は、校医又は保健所長の意見を聴いて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 児童等又は職員に集団的な疾病が発生したとき、若しくは傷害、死亡その他事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(出席停止)
第27条 感染症にかかり、又はそのおそれのある児童等又は職員に対し、校長は、校医又は保健所長の意見を聴いて、出席停止を命ずることができる。
2 前項の出席停止を命じたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
4 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があつた場合には、当該児童等の保護者に対し、当該児童等の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによつて行うものとする。
5 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たつては、あらかじめ当該児童等及び保護者の意見を聴取するものとする。
6 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
7 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(平19教委規則3・平27教委規則6・一部改正)
(警備及び防災)
第28条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、児童等の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(設備の損傷又は亡失の報告)
第29条 施設の一部又は全部が損傷し、若しくは亡失したときは、校長は、応急の措置を講ずるとともに、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(購買部)
第30条 教育上の必要により学校に購買部(子供銀行及び子供郵便局等を含む。)を設けることができる。
2 前項の購買部を設ける場合は、校長において詳細なる計画を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 校長は、購買部の収支の学期末決算を翌月末までに、年度末決算を毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第31条 学校に備え付けなければならない帳簿及び保存年数は、法令その他別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革誌 永年
(2) 卒業証書台帳 永年
(3) 職員辞令台帳写 永年
(4) 備品台帳 永年
(5) 施設台帳控 5年
(6) 学校給食関係諸帳簿 5年
(7) 調査統計表綴 10年
(8) 奨学費等支給原簿 5年
(9) 職員給与関係諸帳簿 5年
(10) 諸届及び願簿 5年
(11) 出張命令簿 3年
(12) 公文書綴(一般) 5年
(13) 公文書綴(例規) 常用
(14) 教育計画及び指導に関する綴 5年
(15) その他教育委員会及び校長が必要と認めたもの 5年
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
兵庫県芦屋市立学校及び幼稚園の管理運営に関する規則(昭和35年芦屋市教育委員会規則第7号)
補導主事設置規則(昭和38年芦屋市教育委員会規則第9号)
市立校、園医薬剤師設置に関する規則(昭和30年芦屋市教育委員会規則第12号)
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第1項の規定にかかわらず、中学校、小学校のいずれにおいても令和2年8月1日から8月17日までとする。
(令2教委規則11・追加)
(令和2年度における冬季休業日の特例)
4 令和2年度における冬季休業日は、第4条第1項の規定にかかわらず、中学校、小学校のいずれにおいても令和2年12月26日から令和3年1月5日までとする。
(令2教委規則16・追加)
付則(昭和46年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年7月9日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月15日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月21日教委規則第8号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和53年3月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月15日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年12月13日教委規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年10月26日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦屋市立学校管理運営規則の規定は、昭和57年4月1日入学児童および昭和57年4月1日現在において2年生、3年生、4年生となる児童から適用し、その他の児童については、なお従前の例による。
付則(昭和57年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市立学校管理運営規則別表1芦屋市立打出浜小学校の通学区域の規定は、昭和57年度当該学校第1学年から第4学年までの学年から適用し、第5学年および第6学年にあつては、なお従前の例による。
付則(昭和59年10月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月18日教委規則第6号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和61年12月13日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月14日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市立学校管理運営規則(以下「新規則」という。)別表通学区域1小学校及び中学校の表の規定は、平成2年度以降に入学又は在学することとなる児童・生徒について適用する。
2 新規則の規定により通学する学校が変更されることとなる通学区域の児童・生徒で、教育上特に配慮を要すると認められるものについては、当分の間、他の通学区域に係る学校へ通学することができる。
附則(平成4年6月30日教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、阪神・淡路大震災によるり災者が仮設住宅に入居したときから適用する。
附則(平成8年4月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日教委規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月18日教委規則第4号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月6日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月4日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月18日教委規則第12号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年7月5日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月6日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月4日教委規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日教委規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日教委規則第3号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月4日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日教委規則第11号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日教委規則第16号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16教委規則9・平17教委規則1・平18教委規則15・平19教委規則3・一部改正)
通学区域
小学校及び中学校
中学校名 | 小学校名 | 通学区域(町名) |
精道 | 精道 | 茶屋之町、大桝町、公光町、川西町、津知町、竹園町、精道町、浜芦屋町、平田北町、伊勢町、松浜町、平田町 |
宮川 | 打出小槌町、宮塚町、若宮町、宮川町、浜町、西蔵町、呉川町 | |
打出浜 | 春日町、打出町、南宮町、大東町 | |
山手 | 山手 | 剱谷、奥山、奥池町、奥池南町、山手町、山芦屋町、東芦屋町、西山町、三条町、大原町、船戸町、松ノ内町、月若町、西芦屋町、三条南町、上宮川町、業平町、前田町、清水町 |
岩園 | 六麓荘町、岩園町、翠ケ丘町、親王塚町、楠町 | |
朝日ケ丘 | 朝日ケ丘町、東山町 | |
潮見 | 潮見 | 若葉町、緑町、潮見町、陽光町、海洋町、南浜町、涼風町 |
浜風 | 新浜町、浜風町、高浜町 |
様式(省略)