○芦屋市立学校使用条例
昭和27年3月29日
条例第9号
注 令和元年12月20日条例第13号から条文注記入る。
第1条 芦屋市立学校(幼稚園を含む。以下単に「学校」という。)校舎校地(園舎園庭を含む。以下同じ。)の使用についてはこの条例の定めるところによる。
第2条 校舎校地を使用せんとする者(以下単に「使用者」という。)は別に定める願書により当該学校長(園長を含む。以下同じ。)の承認を得て芦屋市教育委員会(以下単に「委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。
第3条 次の各号に該当するものは使用を許可しない。
(1) 市民の融和を欠き又は市の平和をみだすおそれがあると認められる争議紛争に関する会合の類
(2) 建物又はこの附属物を毀損するおそれがあると認められたとき。
(3) 営利又は営業宣伝を目的とするもの
(4) 株主総会又は営業組合の会合に類するもの
(5) 遊宴に類するもの
(6) 有料の諸会合。但しその学校所属の団体の会合若しくは委員会において特に許可した場合はこの限りでない。
(7) 選挙運動。但し法令において別に認められたる場合はこの限りでない。
(8) 前各号に該当しない場合でも委員会において教育上支障又は公益に反するおそれがあると認められたとき。
第4条 使用時間は午前8時から午後9時30分までとする。
第5条 使用を許可された者は次の種別により使用料を納付しなければならない。
種別 | 使用料 | ||
昼間 自午前8時 至午後5時 | 夜間 自午後5時 至午後9時30分 | 昼夜間 自午前8時 至午後9時30分 | |
講堂 |
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A(精小,宮小) | 3,600円 | 4,800円 | 8,400円 |
B(その他の学校) | 2,400円 | 3,600円 | 6,000円 |
遊戯室 | 1,800円 | 2,400円 | 4,200円 |
教室その他の室1教室につき | 1,440円 | 2,160円 | 3,600円 |
校庭 | 午前 1,200円 午後 1,200円 | 1,800円 | 3,000円 |
2 光熱水量の使用が著しい場合は更にその実費を徴収することができる。
(令元条例13・一部改正)
第6条 使用料は前納とし既納の料金は事由の如何を問わずこれを返還しない。但し委員会において特別の事情があると認めたときはその全額又は一部を還付することができる。
第7条 使用者は学校長に許可書を提出し総べて学校長の指示に従うものとする。
第8条 次の各号に該当する場合は使用料の全額又は一部を減免することができる。減免の額については委員会が別に定めるものとする。
(1) 公用又は公益を目的とするもの
(2) 社会教育法第10条に該当すると認められる社会教育関係の団体
(3) 軽易なる使用
(4) 前各号のほか委員会において特に本市の教育,学術,文化,体育の振興のために使用するものであると認めたとき。
第9条 次の各号に該当する場合は使用の許可を取消し又は変更を命ずることができる。取消又は変更によつて使用者に不利益損害を生ずることがあつても委員会はその責に任じないものとする。
(1) 市委員会又は当該学校が緊急を要することで使用の必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの条例その他委員会学校長の指示した事項に違反したとき。
(3) 許可を得ずして使用目的を変更したとき。
第10条 使用者は委員会又は学校長の許可を得て必要な設備をすることができる。
2 委員会又は学校長が必要と認めたときは,前項の設備の変更,若しくは中止を命ずることができる。
第11条 使用者が使用期間中に自然的汚損以外の事由により建物又は設備品等を亡失損傷したときは委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
第12条 使用者は,校地内使用中,他人に迷惑をかけ,又は秩序を乱す行為をする者及び凶器,火薬,劇薬その他の危険物を携帯する者を立ち入らせてはならない。
2 使用者が前項に違反したときは使用中といえども委員会又は学校長は使用停止を命ずることができる。
第13条 前条により使用者及び総べての参集者に不利益損害が生じても委員会学校長はその責を負わないとともに使用者及び総べての参集者は委員会学校長に対して何等の異議をも申立てることはできない。
第14条 使用者及び総べての参集者は使用を許された場所以外にはみだりに立入ることはできない。
第15条 使用者及び総べての参集者は校地内においては学校が指定する場所以外での喫煙又は焚火その他火気使用は厳禁するとともに使用者は火災の予防に全責任を負うものとする。
第16条 使用者は使用後その場所を清掃整頓して原形に復し学校長の検査を受けなければならない。
第17条 学校長は検査にあたつて建物又は設備品等に亡失損傷を認めたときは速かにその状況を委員会に報告しなければならない。
第18条 学校の使用について簡易なものは,委員会規則の定めるところにより,学校長に代決せしめることができる。
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は,昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和29年3月30日条例第10号)
この条例は,昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第4号)
この条例は,昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和33年1月29日条例第1号)
この条例は,昭和33年2月1日から施行する。
付則(昭和39年3月11日条例第6号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市立学校使用条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際,改正前の芦屋市立学校使用条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。