○芦屋市立学校使用条例施行細則

昭和27年

教育委員会細則第2号

第1条 芦屋市立学校使用条例(昭和27年芦屋市条例第9号。以下「条例」という。)第2条の規定により校舎校庭(園舎園庭を含む。以下同じ。)を使用しようとするものは、使用願い(様式1)に該当事項を記入して、願書を学校長(園長を含む。以下同じ。)を経て、芦屋市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の使用願いについて、学校運営上支障のない場合は、使用許可書(様式2)を交付するものとする。

第2条 使用者が次の者で使用が1日以内の場合は、学校長において使用許可を与えることができ、使用許可書(様式2)を交付するものとする。

(1) 本市立学校園が本市の他の市立学校を使用する場合

(2) 社会教育に関する活動であることが明瞭である場合

(3) その学校園の所属団体の会合の場合

(4) その他教育目的に合致せる簡易なる使用、但し使用が1日以内であつても映画演劇等を開催される場合(学校園が使用する場合を除く。)又はその学校の教育目的に即するか否かの疑義を生じたる場合は、学校長は使用許可を与えることなく委員会に進達しなければならない。

第3条 会場使用について法令上別に手続を要するものがあるときは、その手続を了したことを証するものの写を委員会に提出しておかなければならない。

第4条 条例第5条の規定による使用料金は、使用者が使用を許可されると同時に、本市指定の使用料納付書をもつて市金庫に現金を納付しなければならない。

第5条 使用者が校舎校庭の使用期間中に電力、電灯、水道、市外電話その他消耗品を使用したとき、それらの使用が次の量を超過した場合、使用者は、使用した実費の料金を使用後直ちに学校長に提出しなければならない。

2 学校長は使用者から提出された使用料金又は使用した実費の料金を遅滞なく委員会に納付しなければならない。

(1) 電力電灯の使用が1時間につき5キロワット時を超過した際は超過量に対する使用の実費

(2) 水道の使用が1時間につき2立方米を超過した際は超過量に対する使用の実費

(3) 市外電話は使用の都度規定の通話料金

(4) 消耗品は使用の都度使用物品の実費

第6条 次の場合は前条の規定にかかわらず使用料金を免除することができる。

(1) 芦屋市立の学校幼稚園図書館等の主催する教育活動の場合

(2) 教職員組合又は社会教育関係団体の教育活動の場合

(3) その他明かに上記に類するものと認めた場合

第7条 委員会は学校長から送金を受けたとき各関係者(水道料金は芦屋市長、電話使用料金は芦屋電話局長、電力電灯使用料金は関西電力株式会社)からの使用料金の請求をまつてその料金を請求金額に充当支払いするものとする。

1 この細則は、昭和27年4月1日から適用する。

2 芦屋市立学校施設の利用細則(昭和26年教委細則第2号)は、廃止する。

(昭和33年10月10日教委細則第1号)

この細則は、昭和33年2月1日から施行する。

(昭和35年4月22日教委細則第1号)

この細則は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和54年11月15日教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、この細則による改正規定は、平成7年4月1日から適用する。

様式(省略)

芦屋市立学校使用条例施行細則

昭和27年 教育委員会細則第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年 教育委員会細則第2号
昭和29年3月20日 教育委員会細則第5号
昭和33年10月10日 教育委員会細則第1号
昭和35年4月22日 教育委員会細則第1号
昭和54年11月15日 教育委員会細則第1号
平成7年4月1日 教育委員会細則第1号