○学校法人の助成に関する条例

昭和27年3月24日

条例第8号

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第132条の規定により毎年度予算の範囲内において援助することができる。

(令6条例27・一部改正)

第2条 前条の規定により学校法人が市に援助を申請しようとするときは申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による教育事業計算書

(3) 収支予算書(最近年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表

(6) 収支精算書(最近年度のもの)

(7) 当該学校法人の設置する私立学校の学則

(8) 前号の私立学校の在学者数及び職員組織

第3条 前条の規定は、私立学校法第152条第5項の法人に準用する。

(令6条例27・一部改正)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日条例第27号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

学校法人の助成に関する条例

昭和27年3月24日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年3月24日 条例第8号
令和6年6月28日 条例第27号