○芦屋市社会教育委員に関する条例

昭和25年12月18日

条例第27号

注 平成26年3月24日条例第4号から条文注記入る。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平26条例4・全改)

(定数等)

第2条 委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに市民の中から委嘱又は任命する。

(平26条例4・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平26条例4・全改)

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例4・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月26日条例第13号)

1 昭和28年の期に委嘱した委員の任期は、昭和30年3月までとする。

2 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。

(昭和30年5月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年11月22日条例第13号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平成26年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市社会教育委員に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新たに委嘱又は任命される委員について適用する。

芦屋市社会教育委員に関する条例

昭和25年12月18日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年12月18日 条例第27号
昭和27年6月28日 条例第22号
昭和28年3月26日 条例第13号
昭和29年3月30日 条例第9号
昭和30年5月28日 条例第11号
昭和31年11月22日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第4号