○芦屋市社会教育委員会議規則
昭和48年3月8日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 芦屋市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議については、この規則の定めるところによる。
(平25教委規則1・全改)
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)のため、委員の互選により議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
(平25教委規則1・全改)
(会議)
第3条 会議は議長が招集し、これを主宰する。
2 議長及び副議長ともに事故あるときは、出席委員から仮議長を選び、仮議長が会議を主宰する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25教委規則1・全改)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(平25教委規則1・全改)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。