○芦屋市社会教育委員会議規則

昭和48年3月8日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 芦屋市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議については、この規則の定めるところによる。

(平25教委規則1・全改)

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)のため、委員の互選により議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。

(平25教委規則1・全改)

(会議)

第3条 会議は議長が招集し、これを主宰する。

2 議長及び副議長ともに事故あるときは、出席委員から仮議長を選び、仮議長が会議を主宰する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25教委規則1・全改)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(平25教委規則1・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市社会教育委員会議規則

昭和48年3月8日 教育委員会規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月8日 教育委員会規則第9号
平成25年3月18日 教育委員会規則第1号