○芦屋市社会教育指導員の設置に関する規則
昭和55年5月16日
教育委員会規則第9号
(任務)
第1条 芦屋市社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導をするものとする。
(委嘱)
第2条 指導員は教育委員会が委嘱し、任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないが通算年数は原則として3年を越えないものとする。
(雑則)
第3条 指導員の任免、服務等については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月17日教委規則第18号)
この規則は、平成10年4月17日から施行する。