○芦屋市社会教育指導員の設置に関する規則

昭和55年5月16日

教育委員会規則第9号

(任務)

第1条 芦屋市社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導をするものとする。

(委嘱)

第2条 指導員は教育委員会が委嘱し、任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないが通算年数は原則として3年を越えないものとする。

(雑則)

第3条 指導員の任免、服務等については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成10年4月17日教委規則第18号)

この規則は、平成10年4月17日から施行する。

芦屋市社会教育指導員の設置に関する規則

昭和55年5月16日 教育委員会規則第9号

(平成10年4月17日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年5月16日 教育委員会規則第9号
平成10年4月17日 教育委員会規則第18号