○芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則
昭和52年6月10日
教育委員会規則第4号
芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和42年教育委員会規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の目的)
第2条 この登録は、社会教育活動を活発にするための援助及び資料収集を目的として行う。
(登録の要件)
第3条 登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。
(2) 営利を目的とした事業又はそれに類した行為を行わない団体であること。
(3) 特定の政党の利害に関する政治活動を行わない団体であること。
(4) 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反する等の政治活動を行わない団体であること。
(5) 特定の宗教を支持し、教派、宗派又は教団を支援する宗教活動を行わない団体であること。
(6) 団体活動が、組織的かつ計画的に過去1年以上継続しており、将来も継続できる団体であること。ただし、その団体が、主として既登録団体によつて構成される団体である場合は、この限りでない。
(7) 組織及び活動に参加を希望するものが新たに加わることのできる団体であること。
(8) 団体の構成員が、主として芦屋市民であり、市域を活動の拠点としている団体であること。
(9) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない団体であること。
(10) 芦屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を構成員に含まない団体であること。
(平30教委規則2・一部改正)
(登録の申請)
第4条 登録を申請しようとする団体は、登録を受け付ける年(以下「基準年」という。)に、申請書を芦屋市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、基準年以外に申請することができる。
2 基準年は、3年ごととする。
3 登録の申請期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 6月15日から6月末日まで
(2) 12月10日から12月25日まで
(登録の承認)
第5条 登録の承認は、法令等の定めるところにより、委員会が行い、団体に承認書を交付する。
(登録の期間)
第6条 登録の承認開始日は、次のとおりとする。
(1) 第4条第3項第1号の期間に申請した場合は、申請した年の10月1日とする。
(2) 第4条第3項第2号の期間に申請した場合は、申請した翌年の4月1日とする。
2 登録の有効期間は、次の基準年の9月30日までとする。
(平30教委規則2・一部改正)
(登録団体の義務)
第7条 登録団体は、申請の内容に異動があつたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 登録団体は、法令、規則等を遵守しなければならない。
(注意等と登録の取消し)
第8条 委員会は、団体の活動が、法令、規則等に反しているとき、又は申請の内容と異なるときは、団体又はその責任者に注意等をすることができる。
2 委員会は、団体が前項の注意等に従わないときは、その団体の登録を取り消すことができる。
3 委員会は、登録を取り消したときは、その旨団体に通知しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の事項は、この規則の規定にかかわらず本年度に限り、次のとおりとする。
(1) 登録の申請は、6月末日までとする。
(2) 登録の期間は、8月1日から翌年の6月末日までとする。
3 この規則の規定により新たに登録を受けるまでの間は、従前の例による。
付則(昭和61年6月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年8月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成6年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(登録の申請期間に係る経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(以下「新規則」という。)の第4条の規定にかかわらず、平成12年6月における登録の申請期間は、5月1日から5月15日までとする。
(有効期間の経過措置)
3 改正後の新規則第5条の規定にかかわらず、平成12年6月における申請の有効期間は、平成12年7月1日から平成15年8月31日までとする。
附則(平成30年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(登録の有効期間の経過措置)
2 この規則の施行の際現に登録の承認を受けている社会教育関係団体に係る登録の有効期間は、平成30年9月30日までとする。