○芦屋市立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和62年7月1日

教育委員会規則第2号

芦屋市立図書館設置条例の一部を改正する条例(昭和62年芦屋市条例第8号)の施行期日は、昭和62年7月8日とする。

芦屋市立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和62年7月1日 教育委員会規則第2号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月1日 教育委員会規則第2号