○芦屋市民センター運営条例

昭和50年3月31日

条例第8号

注 平成22年6月30日条例第20号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、芦屋市民の生活文化の向上と教育の振興に資するため、芦屋市民センター(以下「市民センター」という。)の総合的な運営について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において市民センターとは、次に掲げる施設の総称をいう。

(1) 芦屋市民会館

(2) 削除

(3) 芦屋市立老人福祉会館

(4) 芦屋市立公民館

(平22条例20・一部改正)

(職員)

第3条 市民センターに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(令5条例23・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年7月6日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年6月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月20日から施行する。

(令和5年12月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市民センター運営条例

昭和50年3月31日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和51年7月6日 条例第26号
平成22年6月30日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第23号