○芦屋市民センター運営条例
昭和50年3月31日
条例第8号
注 平成22年6月30日条例第20号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、芦屋市民の生活文化の向上と教育の振興に資するため、芦屋市民センター(以下「市民センター」という。)の総合的な運営について規定することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において市民センターとは、次に掲げる施設の総称をいう。
(1) 芦屋市民会館
(2) 削除
(3) 芦屋市立老人福祉会館
(4) 芦屋市立公民館
(平22条例20・一部改正)
(職員)
第3条 市民センターに必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(令5条例23・旧第5条繰上・一部改正)
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年7月6日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月20日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。