○芦屋市民センター運営条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和51年9月30日
教育委員会規則第30号
芦屋市民センター運営条例の一部を改正する条例(昭和51年芦屋市条例第26号)の施行期日は、昭和51年10月1日とする。
昭和51年9月30日 教育委員会規則第30号
(昭和51年9月30日施行)