○芦屋市民センター運営条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年9月30日

教育委員会規則第30号

芦屋市民センター運営条例の一部を改正する条例(昭和51年芦屋市条例第26号)の施行期日は、昭和51年10月1日とする。

芦屋市民センター運営条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年9月30日 教育委員会規則第30号

(昭和51年9月30日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年9月30日 教育委員会規則第30号