○芦屋市立公民館設置条例の全部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年9月30日

規則第34号

芦屋市立公民館設置条例の全部を改正する条例(昭和51年芦屋市条例第27号)の施行期日は、昭和51年10月1日とする。

芦屋市立公民館設置条例の全部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年9月30日 規則第34号

(昭和51年9月30日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年9月30日 規則第34号