○芦屋市立青少年愛護センターの設置および管理に関する条例

昭和49年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦屋市立青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の育成愛護および非行防止の実践活動を推進し、青少年の健全育成を図るため愛護センターを設置する。

2 愛護センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦屋市立青少年愛護センター

芦屋市川西町15番3号

(事業)

第3条 愛護センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

(1) 青少年の愛護および相談に関すること。

(2) 関係諸機関および団体との連絡および協力に関すること。

(3) 青少年問題についての調査研究に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(委任)

第4条 愛護センターの管理および運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(芦屋市立少年補導所設置および管理に関する条例の廃止)

2 芦屋市立少年補導所設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第31号)は、廃止する。

芦屋市立青少年愛護センターの設置および管理に関する条例

昭和49年3月30日 条例第9号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第9号