○芦屋市立青少年愛護センターの設置および管理に関する条例
昭和49年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦屋市立青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の育成愛護および非行防止の実践活動を推進し、青少年の健全育成を図るため愛護センターを設置する。
2 愛護センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦屋市立青少年愛護センター | 芦屋市川西町15番3号 |
(事業)
第3条 愛護センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 青少年の愛護および相談に関すること。
(2) 関係諸機関および団体との連絡および協力に関すること。
(3) 青少年問題についての調査研究に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(委任)
第4条 愛護センターの管理および運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(芦屋市立少年補導所設置および管理に関する条例の廃止)
2 芦屋市立少年補導所設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第31号)は、廃止する。