○芦屋市立青少年愛護センター処務規則
昭和49年4月17日
教育委員会規則第3号
注 平成19年3月26日教育委員会規則第7号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、芦屋市立青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の事務処理について必要な事項を規定し、その能率的な運営を図り、もつて青少年愛護活動の達成に資することを目的とする。
(所属)
第2条 愛護センターは、芦屋市教育委員会に所属する。
(職の設置及び職責)
第3条 愛護センターに所長その他必要な職員を置く。
2 愛護センターに所長補佐、主席主査及び主査を置くことがある。
3 所長は、愛護センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。
4 所長補佐又は主席主査は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。
6 職員は、所長の命を受け、処務の執行に当たる。
(平23教委規則3・平25教委規則2・令2教委規則4・令4教委規則3・令6教委規則12・一部改正)
(事務分掌)
第4条 愛護センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 街頭巡回に関すること。
(2) 青少年相談に関すること。
(3) 児童及び生徒の校外指導及び安全に関すること。
(4) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) 青少年問題の調査及び研究に関すること。
(6) 運営連絡会に関すること。
(7) 育成愛護委員に関すること。
(8) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に関すること。
(9) 青少年問題協議会に関すること。
(10) 愛護センターの庶務に関すること。
(11) その他教育委員会が必要と認めた事項
(平23教委規則3・平28教委規則5・一部改正)
(勤務心得)
第5条 職員は、青少年の特性を理解し、深い愛情をもつて接するとともに、基本的人権を尊重し、その将来を考慮しなければならない。
2 街頭巡回には、身分証明書(別記様式)を携帯の上、必要があるときはこれを呈示しなければならない。
(所長の権限事項)
第6条 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとする。
2 各管理職位の基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、準用する規程中「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「所長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。
(令4教委規則3・一部改正)
第7条 この規則に定めるもののほか、愛護センターの事務処理に関し必要な事項は教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦屋市立少年補導所処務規則の廃止)
2 芦屋市立少年補導所処務規則(昭和43年教育委員会規則第26号)は、廃止する。
付則(昭和50年8月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。
付則(昭和55年4月1日教委規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第14号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第7号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月7日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第3号抄)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平28教委規則5・全改、令2教委規則4・令4教委規則3・令5教委規則6・令6教委規則12・一部改正)
項目 | 専決事項 | 専決区分 | 決裁文書 | ||||||||
主査 | 所長補佐、主席主査 | 所長 | 室長 | 部長 | 教育長 | 副市長 | 市長 | 合議先 | 引継先 | ||
計画 | 1 運営計画を立案すること。 | ○ | 学校支援課 | ||||||||
事業 | 2 各種事業を実施すること。 | ○ | 学校支援課 | ||||||||
運営 | 3 相談申込みを受理すること。 | ○ | |||||||||
4 運営連絡会を開催すること。 | ○ | ||||||||||
5 子ども・若者育成支援に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | |||||||||
6 青少年問題協議会に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | |||||||||
7 他の関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||||||||
8 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退、時間外、休日勤務等を承認すること。 | ○ | ||||||||||
9 文書の収受発送に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||||
10 公印を管守すること。 | ○ | ||||||||||
様式(省略)