○芦屋市立青少年愛護センター処務規則

昭和49年4月17日

教育委員会規則第3号

注 平成19年3月26日教育委員会規則第7号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市立青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の事務処理について必要な事項を規定し、その能率的な運営を図り、もつて青少年愛護活動の達成に資することを目的とする。

(所属)

第2条 愛護センターは、芦屋市教育委員会に所属する。

(職の設置及び職責)

第3条 愛護センターに所長その他必要な職員を置く。

2 愛護センターに所長補佐、主席主査及び主査を置くことがある。

3 所長は、愛護センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

4 所長補佐又は主席主査は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。

6 職員は、所長の命を受け、処務の執行に当たる。

(平23教委規則3・平25教委規則2・令2教委規則4・令4教委規則3・令6教委規則12・一部改正)

(事務分掌)

第4条 愛護センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 街頭巡回に関すること。

(2) 青少年相談に関すること。

(3) 児童及び生徒の校外指導及び安全に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 青少年問題の調査及び研究に関すること。

(6) 運営連絡会に関すること。

(7) 育成愛護委員に関すること。

(8) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に関すること。

(9) 青少年問題協議会に関すること。

(10) 愛護センターの庶務に関すること。

(11) その他教育委員会が必要と認めた事項

(平23教委規則3・平28教委規則5・一部改正)

(勤務心得)

第5条 職員は、青少年の特性を理解し、深い愛情をもつて接するとともに、基本的人権を尊重し、その将来を考慮しなければならない。

2 街頭巡回には、身分証明書(別記様式)を携帯の上、必要があるときはこれを呈示しなければならない。

(所長の権限事項)

第6条 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとする。

2 各管理職位の基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、準用する規程中「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「所長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(令4教委規則3・一部改正)

第7条 この規則に定めるもののほか、愛護センターの事務処理に関し必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦屋市立少年補導所処務規則の廃止)

2 芦屋市立少年補導所処務規則(昭和43年教育委員会規則第26号)は、廃止する。

(昭和50年8月21日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。

(昭和55年4月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第14号抄)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月7日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第3号抄)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28教委規則5・全改、令2教委規則4・令4教委規則3・令5教委規則6・令6教委規則12・一部改正)

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

主査

所長補佐、主席主査

所長

室長

部長

教育長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 運営計画を立案すること。









学校支援課

事業

2 各種事業を実施すること。








学校支援課


運営

3 相談申込みを受理すること。










4 運営連絡会を開催すること。














5 子ども・若者育成支援に関する事務を処理すること。



軽易




重要







6 青少年問題協議会に関する事務を処理すること。



軽易




重要






7 他の関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。










8 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退、時間外、休日勤務等を承認すること。










9 文書の収受発送に関する事務を処理すること。










10 公印を管守すること。










様式(省略)

芦屋市立青少年愛護センター処務規則

昭和49年4月17日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月17日 教育委員会規則第3号
昭和50年8月21日 教育委員会規則第11号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月25日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 教育委員会規則第15号
平成10年4月1日 教育委員会規則第14号
平成14年4月1日 教育委員会規則第14号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成23年2月7日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第6号
令和6年4月1日 教育委員会規則第12号