○芦屋市青少年育成愛護委員規則
昭和49年4月17日
教育委員会規則第4号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、本市青少年の非行を防止し、健全育成をはかるとともに、育成愛護活動を推進するため、芦屋市青少年育成愛護委員(以下「愛護委員」という。)を置く。
(平23教委規則4・一部改正)
(委員)
第2条 愛護委員は、市内学校のPTA等が選出し、学校長の推薦を得た者及び芦屋市青少年育成愛護協会会長の推薦を得た者をもつて充てる。
(平23教委規則4・全改、平29教委規則3・一部改正)
(職務)
第3条 愛護委員は第1条の目的を達成するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域の環境浄化に関すること。
(2) 街頭巡回等により地域青少年の指導に関すること。
(3) その他青少年の育成愛護に必要な業務に関すること。
(平23教委規則4・一部改正)
(委嘱)
第4条 愛護委員は教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 愛護委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平23教委規則4・一部改正)
(服務)
第6条 愛護委員は相互に密接に連絡をとり、協力しなければならない。
2 愛護委員は、芦屋市青少年育成愛護委員証を携帯しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月7日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。