○芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例
昭和47年7月23日
条例第26号
注 平成17年9月28日条例第26号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康と体力の向上を図り、青少年の健全な育成と福祉の増進を目的として、芦屋市立体育館・青少年センター(以下「センター」という。)に次の施設を設置する。
体育館
青年の家(青少年センターと称する。)
(位置)
第3条 センターは、芦屋市川西町15番3号に置く。
(事業)
第4条 センターは次の事業を行う。
(1) センターの利用に関する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(令5条例23・一部改正)
(職員)
第5条 センターに必要な職員を置くことができる。
(平17条例26・一部改正)
(供用時間等)
第5条の2 センターの供用時間は、午前9時から午後8時50分までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎月第1及び第3月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後最初の祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月27日から翌年の1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、供用時間又は休館日を変更することができる。
(平17条例26・追加、令5条例23・一部改正)
(使用許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益又は風紀を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 施設、設備又はその他の物件を損傷するおそれがあるとき。
(4) 酒宴を伴つた行事あるいは集会のために使用しようとするとき。
(5) 市長が特に認める場合を除き、センターを引き続き3日を超えて使用し、又は曜日、日時等を指定して独占的使用を行おうとするとき。
(6) その他市長において、管理上不適当と認めるとき。
2 市長は、センターの使用について、管理上必要があると認めるときは、条件を付し使用を許可することができる。
(令5条例23・一部改正)
(使用権の譲渡、転貸の禁止)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し)
第8条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められる使用者に対して、市長は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限若しくは停止又は退去させることができる。
(令5条例23・一部改正)
(損害賠償)
第9条 前条の規定による措置により使用許可の取消し、若しくは使用の制限若しくは停止又は退去により使用者が損害を受けることがあつても、市は、その賠償の責めを負わない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備又はその他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 センターの使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市内の青少年が青年の家の設置の趣旨に沿つて使用する場合は、無料とする。
(平17条例26・全改)
(附属設備等使用料)
第10条の2 センターの附属設備等の使用者は、別表第2に定める附属設備等使用料を納付しなければならない。
(平17条例26・全改)
(駐車場使用料)
第10条の3 センターに駐車場を設置する。
2 駐車場の使用料の額は、駐車時間が30分以内は無料とし、30分を超えるときは、30分までごとに100円とする。
3 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平17条例26・追加)
(使用料等の減免)
第11条 市長は、市内の官公署及び各種団体等が使用する場合で、公益上特に必要であると認める場合は、使用料を減免することができる。
(平17条例26・令5条例23・一部改正)
(駐車場使用料等の免除)
第11条の2 駐車場の使用料を免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体及び公共的団体が公務を目的として使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(平17条例26・令5条例23・一部改正)
(使用料等の返還)
第12条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(平17条例26・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。第8条の規定により使用を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(管理の代行等)
第14条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの運営に関する業務
(3) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営又は維持管理上市長が必要があると認める業務
(平17条例26・全改、令5条例23・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令5条例23・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 芦屋市立青少年センターの設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第30号)は、廃止する。
付則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(昭和51年5月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(昭和56年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(昭和59年7月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して270日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第31号)
この条例は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる日前に教育委員会がした使用の許可は、同日以後指定管理者がした使用の許可とみなす。
附則(平成27年12月18日条例第47号)
この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定により芦屋市教育委員会が管理を行わせることとした指定管理者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定により市長に指定管理者として管理を行わせることとされたものとみなす。
(経過措置)
18 施行日前に附則第2項の規定による改正前の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正前の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例若しくは附則第16項の規定による改正前の芦屋市文化財保護条例(以下「改正前条例等」という。)の規定によりされた承認その他の行為又は施行日前に現に改正前条例等の規定によりされている申請その他の手続は、それぞれ附則第2項の規定による改正後の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正後の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正後の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正後の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正後の芦屋市立美術博物館条例又は附則第16項の規定による改正後の芦屋市文化財保護条例の相当の規定によりされたものとみなす。
別表第1(第10条関係)
(平17条例26・平27条例47・令元条例13・一部改正)
体育館・青少年センター使用料金表
1 専用使用
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から午前11時50分まで | 正午から午後2時50分まで | 午後3時から午後5時50分まで | 午後6時から午後8時50分まで | ||
競技場 | 円 12,240 | 円 12,240 | 円 12,240 | 円 24,480 | |
剣道場 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 5,040 | |
柔道場 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 5,040 | |
弓道場 | 弓道使用 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 5,040 |
その他使用 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 7,320 | |
控え室 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 2,640 | |
多目的室(1) | 720 | 720 | 720 | 1,320 | |
多目的室(2) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 2,160 | |
多目的室(3) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,080 | |
大会議室 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,080 | |
第1会議室 | 840 | 840 | 840 | 1,560 | |
第2会議室 | 720 | 720 | 720 | 1,320 | |
第1研修室 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 2,400 | |
第2研修室 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 2,400 | |
音楽室 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 3,000 | |
多目的研修室 | 960 | 960 | 960 | 1,800 | |
2 一般使用
区分 | 使用料 | 備考 |
トレーニング室 | 1回 360円 回数券(11枚綴り) 3,600円 | 中学生以下を除く。使用料は1人1回2時間とする。 |
備考
1 競技場の半面を使用する場合は、当該使用区分に係る使用料は半額とする。
2 市外居住者及び団体等が使用するときは、当該使用区分に係る使用料の100パーセントの額を加算する。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る使用料の50パーセントの額を加算する。
4 体育事業及び青少年活動以外に使用するときは、当該使用区分に係る使用料の100パーセントの額を加算する。
5 2区分以上を引き続いて使用するときは、区分の間の時間は使用に供して差し支えないものとし、この間の使用料は別に徴収しない。
6 第5条の2第3項の規定により、午前9時以前又は午後8時50分以後にセンターを使用する場合の使用1時間までごとの使用料は、午前9時以前の使用にあつては午前の区分の使用料の額に、午後8時50分以後の使用にあつては夜間の区分の使用料の額に、それぞれ170分の60を乗じて得た額(10円未満切上げ)とする。
別表第2(第10条の2関係)
(平27条例47・全改、令元条例13・一部改正)
附属設備等使用料金表
品名 | 単位 | 使用料金 |
円 | ||
アリーナ放送設備 | 一式 | 1,010 |
アリーナ空調設備 | 一式 | 710 |
調理台 | 1台 | 500 |
更衣ロッカー | 1台 | 100 |
物品ロッカー(大) | 1台 | 2,030 |
物品ロッカー(小) | 1台 | 1,010 |
備考
1 アリーナ放送設備は1日1回をもつて1単位とする。
2 アリーナ空調設備は30分をもつて1単位とする。
3 競技場の半面のアリーナ空調設備を使用する場合の使用料金は半額とする。
4 アリーナ空調設備の使用時間が30分未満であるとき、又は使用時間に30分未満の端数を生じたときは、30分とする。
5 調理台は1使用区分をもつて1単位とする。
6 更衣ロッカーは1日1回をもつて1単位とする。
7 物品ロッカー(大)及び物品ロッカー(小)は1月をもつて1単位とする。