○芦屋市谷崎潤一郎記念館条例

昭和63年4月1日

条例第7号

注 平成17年9月28日条例第27号から条文注記入る。

(設置)

第1条 谷崎潤一郎文学の業績をしのび、その作品、遺品等(以下「資料」という。)に接することを通じて市民の教養の向上を図り、もつて市民文化の発展に寄与するため、芦屋市谷崎潤一郎記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館は、芦屋市伊勢町12番15号に置く。

(事業)

第3条 記念館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料を収集し、保管し、展示し、及びこれを利用させること。

(2) 資料に関する講演会、研究会等を開催すること。

(3) 資料に関する研究等のために講義室を利用させること。

(4) 資料に関する学術調査及び研究を行うこと。

(5) 資料に関する出版物を刊行すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 記念館に必要な職員を置くことができる。

(平17条例27・全改)

(開館時間等)

第4条の2 記念館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 記念館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後最初の祝日法による休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。

(平17条例27・追加、令5条例23・一部改正)

(観覧料)

第5条 記念館に展示している資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納めなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校の児童・生徒及びこれらに準ずる者又は学齢に達しない者が観覧しようとするときは、無料とする。

(特別観覧料)

第6条 記念館に保管し、又は展示している資料について学術研究等のために模写、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受け、別表第2に定める額の特別観覧料を納めなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(資料の館外貸出し)

第7条 教育、学術若しくは文化に関する機関又は団体等が資料の館外貸出しを受けようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の貸出しは、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、別表第3に定める額の貸出料を徴収することができる。

(令5条例23・一部改正)

(講義室の利用)

第8条 講義室を利用しようとする者は、市長の許可を受け、別表第4に定める使用料を納めなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(利用料金)

第8条の2 第13条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合にあつては、利用者は、第5条第6条第7条第2項及び第8条に規定する観覧料等に代えて、記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が別表第1から別表第4までに定める額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平17条例27・追加)

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、記念館への入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は記念館の施設、設備、資料を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者

(2) 記念館の管理上必要な指示に従わない者

(3) その他市長が入館を不適当と認める者

(令5条例23・一部改正)

(原状回復の義務等)

第10条 記念館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(観覧料等の免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、特別観覧料及び使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定は、第8条の2第1項の利用料金(館外貸出しに係る利用料金を除く。)について準用する。この場合において、前項中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、市長が定めた基準に該当するときその他市長の承認を得たときは」と読み替えるものとする。

(平17条例27・令5条例23・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第12条 既に納めた観覧料、特別観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第8条の2第1項の利用料金(館外貸出しに係る利用料金を除く。)について準用する。この場合において、前項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例27・令5条例23・一部改正)

(管理の代行等)

第13条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 記念館の利用の許可(第7条第1項の許可を除く。)に関する業務

(2) 記念館の運営に関する業務

(3) 記念館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の運営又は維持管理上市長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせる場合の第4条の2第3項第6条第7条第2項第8条及び第9条の規定の適用については、第4条の2第3項中「市長は、特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「別表第3に定める額の貸出料」とあるのは、「指定管理者は貸出しに係る利用料金」とする。

(平17条例27・全改、令5条例23・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例23・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して240日を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例第13条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる日前に教育委員会がした利用の許可は、同日以後指定管理者がした利用の許可とみなす。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際、改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例第13条第1項の規定により芦屋市教育委員会が管理を行わせることとした指定管理者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例第13条第1項の規定により市長に指定管理者として管理を行わせることとされたものとみなす。

(経過措置)

18 施行日前に附則第2項の規定による改正前の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正前の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正前の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正前の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正前の芦屋市立美術博物館条例若しくは附則第16項の規定による改正前の芦屋市文化財保護条例(以下「改正前条例等」という。)の規定によりされた承認その他の行為又は施行日前に現に改正前条例等の規定によりされている申請その他の手続は、それぞれ附則第2項の規定による改正後の芦屋市立図書館設置条例、附則第5項の規定による改正後の芦屋市立公民館設置条例、附則第9項の規定による改正後の芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例、附則第11項の規定による改正後の芦屋市谷崎潤一郎記念館条例、附則第13項の規定による改正後の芦屋市立美術博物館条例又は附則第16項の規定による改正後の芦屋市文化財保護条例の相当の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

(令元条例13・令5条例23・一部改正)

区分

観覧料(1人につき)

常設展示

特別展示

個人

団体

1,010円の範囲内において市長がその都度定める額

一般

300円

240円

大学生・高校生

200円

160円

備考

1 団体とは、20人以上をいう。

2 大学生・高校生とは、法第1条に規定する大学・高等専門学校並びに高等学校の学生・生徒及びこれらに準ずる者をいう。

3 特別展示の観覧料を納めた者の常設展示の観覧料は、無料とする。

別表第2(第6条関係)

(令元条例13・一部改正)

区分

特別観覧料(1点1日につき)

熟覧

300円

模写、模造等

500円

撮影

モノクロ

学術研究を目的とする場合

200円

出版等の収入が伴う場合

1,010円

カラー

学術研究を目的とする場合

400円

出版等の収入が伴う場合

2,030円

別表第3(第7条関係)

(令元条例13・令5条例23・一部改正)

区分

貸出料(1件につき)

館外貸出し

10,180円の範囲内において市長がその都度定める額

別表第4(第8条関係)

(令元条例13・一部改正)

区分

使用料

講義室

午前9時~正午

1,420円

午後1時~午後5時

1,830円

芦屋市谷崎潤一郎記念館条例

昭和63年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第4章 学術・文化
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第7号
昭和63年7月1日 条例第20号
平成4年10月1日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第8号
平成17年9月28日 条例第27号
令和元年12月20日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第23号