○芦屋市美術品収集委員会規則
平成3年3月22日
規則第6号
注 平成18年11月1日規則第75号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市美術品収集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則75・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、美術に関し学識経験のある者及び市職員で組織する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、生涯学習を所管する課において処理する。
(平23規則21・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成3年3月22日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。