○芦屋市美術品収集委員会規則

平成3年3月22日

規則第6号

注 平成18年11月1日規則第75号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市美術品収集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則75・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、美術に関し学識経験のある者及び市職員で組織する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、生涯学習を所管する課において処理する。

(平23規則21・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成3年3月22日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

芦屋市美術品収集委員会規則

平成3年3月22日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第4章 学術・文化
沿革情報
平成3年3月22日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第17号
平成18年11月1日 規則第75号
平成23年4月1日 規則第21号