○芦屋市名誉病院事業管理者及び市立芦屋病院名誉院長称号授与規程
昭和51年5月4日
訓令甲第6号
注 平成21年4月1日訓令甲第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市名誉病院事業管理者(以下「名誉事業管理者」という。)及び市立芦屋病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関して必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令甲5・令7訓令甲3・一部改正)
(名誉事業管理者及び名誉院長)
第2条 市長は、芦屋市病院事業管理者として15年以上在職し、その功績顕著であつた者に対して名誉事業管理者の称号を授与する。
2 市長は、市立芦屋病院長として15年以上在職し、その功績顕著であつた者に対して名誉院長の称号を授与する。
(平21訓令甲5・令7訓令甲3・一部改正)
(礼遇)
第3条 名誉事業管理者及び名誉院長に対しては、式典、諸行事への招待等適切な方法をもつて礼遇する。
(令7訓令甲3・一部改正)
付則
この訓令は、昭和51年5月4日から施行する。
附則(平成元年5月1日訓令甲第4号)
1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する芦屋市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成21年4月1日訓令甲第5号抄)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日訓令甲第3号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。