○市立芦屋病院使用料及び手数料条例
昭和27年6月28日
条例第24号
注 平成16年3月26日条例第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、市立芦屋病院(以下「病院」という。)における使用料及び手数料に関する事項を定めるものとする。
(平21条例19・一部改正)
(使用料及び手数料の納付)
第2条 病院において診療を受けようとする者はこの条例の定めるところにより使用料及び手数料を納めなければならない。
(使用料及び手数料の額)
第3条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令等により療養を受ける者に係る使用料及び手数料の額は、次項に掲げる者を除き、当該法令等の定めるところによる。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条の規定により療養の給付を受ける者
兵庫労働基準局長との協定に基づき算定した額
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の規定により療養補償を受ける者
地方公務員災害補償基金兵庫県支部長との協定に基づき算定した額
(3) 健康保険法その他の医療保険に関する法令の適用を受けない者
4 前3項の規定によりがたいと認められる使用料及び手数料については、管理者が別に定める。
(平21条例19・平21条例43・平24条例22・一部改正)
(駐車場使用料の額)
第4条 駐車場の使用料の額は、駐車時間が30分以内は無料とし、30分を超えるときは、30分までごとに100円とする。ただし、24時間までごとの利用につき、1,600円を上限とする。
(平24条例41・一部改正)
(減免)
第5条 前2条に規定する使用料及び手数料は、管理者が必要と認めるときは、減額又は免除することができる。
(平21条例19・平24条例22・一部改正)
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21条例19・一部改正)
附則
この条例は、昭和27年7月16日から施行する。
附則(昭和28年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し昭和28年7月1日から適用する。
附則(昭和28年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し昭和28年12月1日から適用する。
附則(昭和33年9月26日条例第15号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
付則(昭和35年8月1日条例第16号)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
付則(昭和36年7月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月26日から適用する。ただし、社会保険および国民健康保険の適用を受けるものは、昭和36年7月9日から適用する。
付則(昭和38年9月30日条例第25号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和44年7月28日条例第17号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和46年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年5月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例中分娩介助料および文書料の改正規定は、昭和55年4月1日から、病室使用加算額の改正規定は、昭和55年4月21日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、改正後の別表中病室使用加算額の規定の適用については、芦屋市立芦屋病院の各病棟における改修工事が完了し、病室の供用を開始したときから適用する。
(経過措置)
2 別表の改正規定の施行の際、改修前の病室に係る病室使用加算額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(芦屋市保健センターの設置および管理に関する条例の一部改正)
2 芦屋市保健センターの設置および管理に関する条例(昭和45年芦屋市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年10月1日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市立芦屋病院使用料及び手数料条例の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第35号抄)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第32号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(芦屋市立芦屋病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正前の芦屋市立芦屋病院使用料及び手数料条例(以下「改正前の芦屋市立芦屋病院使用料及び手数料条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の芦屋市立芦屋病院使用料及び手数料条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月21日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において、病院事業管理規程で定める日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して100日を超えない範囲内において病院事業管理規程で定める日から施行する。
(平成25年病管規程第2号で平成25年2月25日から施行)
別表第1(第3条関係)
(平24条例22・全改)
区分 | 市内に住所を有する者 | 市内に住所を有しない者 | |
病室使用加算額(1日につき) | 特別室A | 50,000円 | 60,000円 |
特別室B | 30,000円 | 36,000円 | |
個室A | 10,000円 | 12,000円 | |
分娩介助料 | 病院の診療時間内に出産した場合 | 1子につき 80,000円 | 1子につき 95,000円 |
病院の診療時間外に出産した場合 | 1子につき 100,000円 | 1子につき 121,000円 | |
別表第2(第3条関係)
(平16条例10・全改、平19条例35・一部改正)
文書料 (1通につき) | 1 一般診断書 (1) 死体検案書 4,000円 (2) 死亡診断書 3,000円 (3) 普通診断書 2,000円 (4) 出生届用出生証明書 2,000円 (5) 分娩予定診断書 2,000円 (6) 就職・受験用診断書 2,000円 (7) 身体障害者手帳申請用診断書 4,000円 (8) その他の診断書 2,000円 2 生命保険・年金関係診断書 (1) 生命保険診断書 4,000円 (2) 福祉年金診断書 4,000円 (3) 厚生年金診断書 4,000円 (4) その他の診断書 4,000円 (5) 医師面談書 4,000円 3 自動車損害賠償責任保険関係診断書 (1) 自動車損害賠償責任保険診断書 4,000円 (2) 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 4,000円 (3) 自動車損害賠償責任保険診療報酬明細書 4,000円 4 証明書 (1) 領収証明書 1,500円 (2) 入院証明書 1,500円 (3) 通院証明書 1,500円 (4) 出産証明書 1,500円 (5) その他の証明書 1,500円 |
別表第3(第3条関係)
(平24条例22・追加)
区分 | 使用料 |
個室Bのテレビ | 1日につき1,000円 |
個室Bのインターネット回線 | 1日につき1,000円 |
インターネット回線(特別室A、特別室B、個室A及び個室Bを除く。) | 1日につき700円 |
個室Bの冷蔵庫 | 1日につき200円 |