○芦屋市立休日応急診療所条例
平成9年10月1日
条例第30号
注 平成17年9月28日条例第29号から条文注記入る。
(設置)
第1条 休日における急病患者に対し、応急的な診療を行うため、芦屋市立休日応急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所は、芦屋市公光町5番13号に置く。
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、次の各号のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日)
第4条 診療所の診療日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に診療日又は休診日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第5条 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。
(平17条例29・全改)
(使用料及び手数料)
第6条 診療所において診療を受ける者からは、次の各号により算定した額を使用料として徴収する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令による療養の給付を受ける者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による療養の給付を受ける者(同法に基づく基準の例によるとされる者を含む。)については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額
(2) 前号に規定する者以外の者については、診療報酬算定方法に定める点数表の1点当たり単価20円を超えない範囲において規則で定める額
2 診断書、証明書等を交付するときは、次の各号に掲げる額を手数料として徴収する。
(1) 一般診断書(1通につき)
ア 普通診断書 1,500円
イ 死亡診断書 2,000円
ウ その他の診断書 1,500円
(2) 生命保険・年金関係診断書(1通につき) 3,000円
(3) 自動車損害賠償責任保険関係診断書、明細書(1通につき) 3,000円
(4) 証明書(1通につき) 1,000円
3 前項に規定するもののほか、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令に定める療養の給付に必要な証明書は、無料とする。
(平18条例21・平20条例13・平20条例21・一部改正)
(使用料及び手数料の徴収)
第7条 前条の使用料及び手数料は、診療又は診断書等の交付の際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料及び手数料の免除)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(管理の代行等)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、診療所の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、診療所の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 診療所の運営に関する業務
(2) 診療所の使用料及び手数料の徴収に関する業務
(3) 診療所の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の運営又は維持管理上市長が特に必要があると認める業務
(平17条例29・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第21号抄)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号抄)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第21号抄)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。