○芦屋市狂犬病予防法施行細則
平成12年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に基づく犬の登録に関する事務及び狂犬病の予防注射に関する事務を実施するため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請書)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、登録事項変更届(様式第4号)によるものとする。
(注射済票交付申請)
第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(狂犬病予防注射の実施報告)
第8条 予防注射を行った獣医師は、狂犬病予防注射実施報告書(様式第6号)を翌月の1日(1日が芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条に当たる場合はその翌日)までに市長に提出しなければならない。
(狂犬病予防注射の猶予)
第9条 市長は、妊娠、疾病その他の理由で狂犬病の予防注射に耐えないと判断した犬について、その犬の所有者等の申請により、狂犬病予防注射を猶予することができる。ただし、その理由が消滅したとき、又は法第13条の規定に基づく臨時の狂犬病予防注射を行うときは、この限りでない。
2 狂犬病予防注射の猶予を受けようとする者は、狂犬病予防注射猶予願(様式第7号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(平21規則13・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)