○芦屋市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月14日
条例第20号
注 平成24年12月21日条例第42号から条文注記入る。
(設置)
第1条 廃棄物の適正な処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(平24条例42・全改)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦屋市環境処理センター | 芦屋市浜風町31番1号 |
(平24条例42・一部改正)
(事業)
第3条 施設は、廃棄物の焼却処理及び中継処理に関する事業を行う。
(平24条例42・旧第4条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例42・旧第5条繰上)
(手数料)
第5条 前条の規定により施設使用の許可を受けた者は、芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年芦屋市条例第32号)第16条に定める手数料を納付しなければならない。
(平24条例42・旧第6条繰上)
(技術管理者の資格)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例42・追加、平31条例4・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例42・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和43年5月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭和51年12月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月30日から適用する。
付則(昭和52年5月23日条例第5号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和39年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。