○芦屋市立あしや温泉の設置及び管理に関する条例
平成7年10月1日
条例第19号
注 平成17年3月25日条例第13号から条文注記入る。
(設置)
第1条 公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、芦屋市立あしや温泉(以下「あしや温泉」という。)を設置する。
(位置)
第2条 あしや温泉は、芦屋市呉川町14番11号に置く。
(平22条例8・一部改正)
(施設)
第3条 あしや温泉に次の施設を設置する。
(1) 温浴施設
(2) 駐車場
(3) 給湯場
(4) 足湯
(平22条例8・全改)
(業務時間及び休業日)
第4条 あしや温泉の施設の業務時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 業務時間
ア 温浴施設 午後2時から午後11時まで
イ 駐車場 午前11時から午後11時まで
ウ 給湯場 午前11時から午後11時まで
エ 足湯 午前11時から日没まで
(2) 休業日
ア 火曜日、第1水曜日及び第3水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
イ 1月1日から1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(平24条例37・全改)
(入浴料)
第5条 あしや温泉を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次表に定める入浴料を納めなければならない。
使用者の区分 | 入浴料 |
12歳以上の者 | 1人につき 380円 |
6歳以上12歳未満の者 | 1人につき 130円 |
6歳未満の者 | 1人につき 60円 |
使用者の区分 | 入浴料 |
65歳以上の者・12歳以上の障害者(児) | 1人につき 260円 |
6歳以上12歳未満の障害児 | 1人につき 80円 |
6歳未満の障害児 | 1人につき 40円 |
3 前項の障害者(児)は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者とする。
(平17条例13・平22条例8・一部改正)
(駐車場使用料)
第5条の2 駐車場の使用料の額は、駐車時間が30分までごとに100円とする。ただし、温浴施設の利用者にあっては最初の1時間30分以内、足湯の利用者にあっては最初の30分以内は無料とする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、駐車場の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平24条例37・追加)
(入浴料等の還付)
第5条の3 既納の入浴料及び駐車場使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例8・追加、平24条例37・旧第5条の2繰下・一部改正)
(入場の制限)
第6条 市長は、あしや温泉を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 酩酊していると認められるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) あしや温泉内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物をあしや温泉に持ち込むおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、あしや温泉の管理上支障があると認められるとき。
(平24条例37・全改)
(賠償責任等)
第7条 使用者は、あしや温泉の施設又は附属設備を損傷、汚損、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平22条例8・一部改正)
(市の免責)
第8条 市は、あしや温泉内において生じた次の損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(1) 天災地変その他回避することができない災害又は事故等に起因して生じた損害
(2) 第三者の行為に起因して生じた損害
(平24条例37・一部改正)
(管理の代行等)
第8条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、あしや温泉の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者にあしや温泉の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) あしや温泉の使用の許可に関する業務
(2) あしや温泉の運営に関する業務
(3) あしや温泉の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、あしや温泉の管理に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務
(平24条例37・追加)
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第10条繰上、平22条例8・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成13年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。