○緑ゆたかな美しいまちづくり条例施行規則
平成11年8月1日
規則第37号
注 平成26年4月1日規則第12号から条文注記入る。
緑ゆたかな美しいまちづくり条例施行規則(昭和48年芦屋市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 貴重な野生動物の生息地又は植物の生育地であること。
(2) 著しく減少しつつある野生動物の生息地又は植物の生育地であること。
(3) 特殊な自然環境のもとでのみ生存する野生動物の生息地又は植物の生育地であること。
(野生生物保護地区の指定標識の設置)
第4条 市長は、条例第29条第1項の規定により野生生物保護地区を指定したときは、その地区内で市民が見やすい場所に、指定年月日、指定番号、名称、所在地、指定基準及び要旨を掲げた標識を設置するものとする。
(野生生物保護地区の所有者等の変更届出)
第6条 野生生物保護地区の所有者等に変更が生じた場合は、新たな所有者等は、野生生物保護地区所有者等変更届(様式第3号)を提出するものとする。
2 前項に規定する行為届には、図面その他市長が必要と認める図書を添付するものとする。
(野生生物保護地区内行為の適用除外)
第8条 条例第30条第1項ただし書の規定による市長への届出を要しない行為とは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(2) 非常災害に伴う必要な応急措置のためにやむ得ず行う枝幹の切除
(1) 緑の保全地区 まちの美観風致上その緑の環境を特に保全することが必要な地区
(2) 緑化推進地区 市民の生活環境及びまちの美観上緑化の推進を図ることが必要な地区
ア 芦屋らしい緑ゆたかな住宅環境を計画的に推進していく必要がある地区
イ 風致地区の周辺部で、風致地区を補完し一体となって緑化を推進する必要がある地区
(緑の保全又は緑化推進地区の指定標識の設置)
第10条 市長は、条例第33条第1項の規定により緑の保全又は緑化推進地区を指定したときは、その地区内で市民が見やすい場所に、指定年月日、指定番号、名称、所在地、緑化基準及び要旨を掲げた標識を設置するものとする。
(緑の保全又は緑化推進地区の指定の告示及び通知)
第11条 市長は、条例第33条第2項の規定により告示をする場合は、指定年月日、指定番号、名称、所在地、緑化基準及びその他必要な事項について行うものとする。
(1) 敷地に対する緑地の割合
(2) 緑地に植栽する樹木の基準
(3) 外壁の後退
(4) 建築物の壁面、塀、柵又は擁壁の緑化内容
(5) 道路に面する宅地内の花壇等の設置
2 前項に規定する行為届には、図面その他市長が必要と認める図書を添付するものとする。
(緑の保全又は緑化推進地区内行為の適用除外)
第14条 条例第34条第1項ただし書の規定による市長への届出を要しない行為とは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(3) 木竹の伐採を伴わない建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その部分に係る面積が10平方メートル以内の行為
(4) 木竹の伐採を伴わない面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わない行為
(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(6) 非常災害に伴う必要な応急措置のためにやむ得ず行う枝幹の切除
(7) 前各号に掲げるもののほか、地区ごとに定める緑化基準に応じて、緑の保全又は緑化の推進に影響を及ぼすおそれがない行為
(保護樹等の指定標識の設置)
第16条 市長は、条例第35条第1項の規定により保護樹等を指定したときは、保護樹等の周辺で市民が見やすい場所に、指定年月日、指定番号、名称、所在地、樹名及び要旨を掲げた標識を設置するものとする。
(保護樹等の指定の告示及び通知)
第17条 市長は、条例第35条第2項の規定により告示をする場合は、指定年月日、指定番号、名称、所在地、樹名及びその他必要な事項について行うものとする。
(保護樹等の所有者等の変更届出)
第18条 保護樹等の所有者等に変更が生じた場合は、新たな所有者等は、保護樹等所有者等変更届(様式第11号)を提出するものとする。
(保護樹等行為の適用除外)
第20条 条例第37条第1項ただし書の規定による市長への届出を要しない行為とは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(4) 非常災害に伴う必要な応急措置のためにやむ得ず行う枝幹の切除
(5) 前各号に掲げるもののほか、保護樹等の枯損に影響がない行為
(1) 周囲の美観、清潔及び衛生を著しく害するおそれのあるとき。
(2) 犯罪又は災害を誘発するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の健康で安全かつ快適な生活環境を著しく害し、又は害するおそれのあるとき。
(4) 愛玩動物による人の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれのあるとき。
2 前項の勧告又は命令は、措置事項、措置期限、措置を講ずべき事由その他必要な事項を記載した書面によるものとする。
3 命令は、勧告した後でなければ行ってはならない。
(平26規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第120号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式(省略)