○芦屋市環境審議会規則

昭和48年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号)第52条第5項の規定に基づき、芦屋市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者及び市民のうちから、市長が委嘱した委員をもつて組織する。

(1) 環境の保全に関し学識経験のある者

(2) 市議会議員

2 審議会の委員の人数は、15名以内とする。

3 第1項の委員のほか、市長が特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため必要と認めるときは、審議会に、市長が委嘱する特別委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員(第2条第3項の特別委員を除く。)の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特別委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(会議録)

第5条の2 会長は、審議会の庶務を所管する職員をして会議録を調製し、次の事項を記載させなければならない。

(1) 開催年月日及び場所

(2) 開会及び閉会の時刻

(3) 出席委員及び欠席委員の氏名

(4) 会議に付した議案

(5) 発言した委員の氏名及び内容

2 会議録に署名する委員は2名とし、会議の初めに会長が指名する。

(専門部会)

第6条 条例第52条第4項に基づく専門部会は、会長の指名する委員及び特別委員をもつて組織する。

2 専門部会に部会長を置き、部会長は専門部会の委員の互選により定める。

3 部会長に事故があつたとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する専門部会の委員がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に、市長が市の職員のうちから任命する幹事若干名を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会の意見を聴いて定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第30号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

芦屋市環境審議会規則

昭和48年3月31日 規則第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和48年5月29日 規則第23号
昭和48年8月17日 規則第31号
平成4年10月9日 規則第24号
平成8年4月1日 規則第22号
平成11年7月1日 規則第30号
平成12年4月1日 規則第33号