○芦屋市緑ゆたかな美しいまちづくり紛争調停委員規則
昭和49年6月21日
規則第23号
注 平成18年3月31日規則第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市緑ゆたかな美しいまちづくり紛争調停委員(以下「委員」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則22・全改)
第2条 削除
(平18規則22)
(職務)
第3条 委員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 条例に規定する事項に関する紛争の調停に関すること。
(2) 前号の紛争に関する関係諸法令、諸判例を教示すること。
(3) その他紛争の調停に必要な指導及び助言に関すること。
第4条 削除
(平18規則22)
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、担当する事件を自己本来の仕事に利用してはならない。
(委員の解嘱)
第6条 市長は、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 委員たるにふさわしくない行為があつた場合
(3) 前条に違反する行為を行つた場合
(平18規則22・一部改正)
(調停の申請)
第7条 調停の申請をしようとする者は、別に定める調停申請書によつて、市長にその趣旨及び事件の実情を明らかにし、証拠書類がある場合には、同時にその原本又は謄本を差し出さなければならない。
(平18規則22・一部改正)
(調停の手続及び運営)
第8条 調停は、3人の委員からなる調停委員会(以下「委員会」という。)を設けて行う。
3 委員会は、市長から送付を受けた紛争事件について、当事者双方から事情を聴取し、関係文書又は物件等の提出を求めることができる。
4 委員会は、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の承諾を得て当事者の占有する場所に立入調査することができる。
5 委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。
6 前項の調停案は、委員の過半数の意見で作成するものとする。
(平18規則22・平24規則49・一部改正)
(代表当事者の選定)
第9条 被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から全員のために調停手続における当事者となる3人を超えない代表当事者を選定することができる。
2 前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。
4 代表当事者は、各自、選定者のために、申請の取下げ又は調停案の受諾を除き、当該申請に関する一切の行為をすることができる。
5 代表当事者が選定されたときは、選定者は、代表当事者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
(平18規則22・一部改正)
(代表当事者の選定命令)
第10条 共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
(代理人)
第11条 調停の当事者は、弁護士又は委員会の承認した者を代理人とすることができる。
2 委員会は、いつでも前項の承認を取り消すことができる。
3 代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。
4 代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
(1) 申請の取下げ
(2) 調停案の受諾
(3) 代理人の選任
(4) 第9条第1項の規定による代表当事者の選定
(平18規則22・一部改正)
(手続の非公開)
第12条 調停の手続は、公開しない。
(調停をしない場合)
第13条 委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
(平18規則22・一部改正)
(調停の成立)
第14条 調停は、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載し、かつ、署名押印をしたときは、調停が成立したものとする。
(調停の不成立)
第15条 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
(庶務)
第16条 委員に関する庶務は、条例に係る事務を統括する担当課において処理する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第32号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。