○芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例
平成8年9月27日
条例第27号
注 平成17年9月28日条例第33号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、芦屋市が施行する芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る賃貸のための従前居住者用住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 従前居住者用住宅 国土交通大臣の承認を受けた芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき芦屋市が設置する住宅をいう。
(2) 整備総合支援事業 国土交通大臣の承認を受けた芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業をいう。
(3) 整備地区 整備計画によって定める土地の区域をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(設置)
第3条 本市に従前居住者用住宅を設置する。
(入居者の資格)
第4条 従前居住者用住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を備える者であって住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する者で整備総合支援事業の整備地区の整備に伴い住宅を失うこととなるものであること。
ア 当該整備計画について国土交通大臣の承認を受けた日(以下「承認の日」という。)から引き続き整備総合支援事業の整備地区内に居住していた者。ただし、承認の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ 承認の日後に整備総合支援事業の整備地区内に居住するに至った者で市長が特に認めたもの
(2) 入居の申込みをした日において、収入が別に定める基準に適合する者
2 阪神・淡路大震災発生の日において整備総合支援事業の整備地区となるべき区域内に居住し、かつ、当該整備地区の整備に伴い居住の継続が困難となる者は、前項第1号に掲げる条件を備える者とみなす。
3 従前居住者用住宅に入居することができる者が当該住宅に入居せず又は居住しなくなった場合は、現に住宅に困窮していることが明らかな者のうちから選考して当該住宅の入居者を決定することができる。
(平20条例3・一部改正)
(入居の手続)
第6条 従前居住者用住宅の入居決定者は、入居手続の指示を受けた日から10日以内に従前居住者用住宅使用承認申請書を提出しなければならない。
(同居及び承継の承認)
第6条の2 従前居住者用住宅の入居者は、当該従前居住者用住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 従前居住者用住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該従前居住者用住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
4 第2項の規定に基づき使用料の額を算出するに当たり、令第2条第1項第4号の規定を準用して定める数値は、市長が別に定めるものとする。
5 第2項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する近傍同種の住宅の家賃の算定方法を準用して算出した額とする。
(1) 修繕費(年額)は、工事費の額に100分の1.2を乗じた額
(2) 管理事務費(年額)は、工事費の額に100分の0.15を乗じた額
(3) 損害保険料は、地方自治法第263条の2の規定により、地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額を超えない額
(4) 地代に相当する額(年額)は、土地取得費に100分の6を乗じた額から用地費に係る国の補助額に100分の6を乗じた額を控除した額
(平29条例34・一部改正)
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 従前居住者用住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 従前居住者用住宅について改良を施したとき。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第9条 市長は、特別の事情がある場合においては、当該使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(自動車保管場所の使用料の徴収)
第9条の2 自動車保管場所(以下「保管場所」という。)の使用料は、別表第3に定める額とし、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であっても使用料の額は、その月分の月額とする。
(平18条例42・一部改正)
(保管場所の使用料の減免又は徴収猶予)
第9条の3 市長は、特別の事情がある場合においては、当該保管場所の使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(平18条例42・一部改正)
(保管場所の目的外使用許可等)
第9条の4 市長は、従前居住者用住宅入居者以外の者で、次の各号に掲げる条件をいずれも具備するものに、入居者の使用に支障が生じない限りにおいて保管場所を使用させることができる。ただし、市長がその使用を適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に住所若しくは勤務場所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体であること。
(2) 自ら使用するため保管場所を必要としていること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定により保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。
4 前項の保管場所の使用料については、減免し、又は徴収猶予しない。
5 市長は、保管場所の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保管場所の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。
(1) 第1項の使用者資格を失ったとき。
(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 保管場所の使用料を1月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。
(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。
(平18条例42・追加、平20条例3・一部改正)
(入居保証金)
第10条 市長は、入居時の使用料の3月分に相当する金額を入居保証金として徴収する。
(入居保証金の減免又は徴収猶予)
第10条の2 市長は、特別の事情がある場合においては、当該入居保証金の減免又は徴収猶予をすることができる。
(入居保証金の運用)
第11条 市長は、入居保証金を国債、地方債、社債又は土地の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。
(収入の申告等)
第11条の2 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する収入申告の方法を準用する。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
(平29条例34・一部改正)
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(平29条例34・一部改正)
第12条及び第13条 削除
(従前居住者用住宅の明渡し)
第14条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、その従前居住者用住宅の明渡しをその入居者に請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 従前居住者用住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 従前居住者用住宅について入居の権利を譲渡し、又は市長の承認を得ることなく賃貸し、用途を変更し、模様替えをし、若しくは増築したとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(6) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定により従前居住者用住宅の明渡請求を受けた者は、速やかに当該従前居住者用住宅を明け渡さなければならない。
(平20条例3・一部改正)
(平17条例33・旧第16条繰上、平18条例42・平23条例21・平24条例43・令2条例8・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例33・旧第17条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日において現に従前居住者用住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係るこの条例による改正後の芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による使用料の額がこの条例による改正前の芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例第7条第1項又は第9条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては新条例第7条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年12月15日から施行する。ただし、改正後の芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2 3従前居住者用住宅(清水町住宅)及び別表第3清水町団地の項に係る規定は、平成13年1月19日から施行する。
2 この条例の施行の際芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業整備計画に基づき設置した住宅については、新条例第2条第1号に規定する従前居住者用住宅であるものとみなす。
附則(平成12年12月21日条例第30号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第42号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第21号抄)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第51条の改正規定、第2条中芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第12条の改正規定(同条第1項に後段を加える部分及び同条第2項中「「店舗等に勤務する者」と」の次に「、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店舗等の使用料の額」と」を加える部分を除く。)及び第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第34号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
(令3条例4・一部改正)
従前居住者用住宅(大原町住宅)
団地名 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 1戸当たり床面積 m2 | 収入 | |||
0円~317,000円 | 317,001円~427,000円 | 427,001円~582,000円 | 582,001円~ | |||||
大原町2番6― | 1 | 38 | 鉄筋コンクリート造12階建 |
| 使用料月額 円 | 使用料月額 円 | 使用料月額 円 | 使用料月額 円 |
605号 |
|
|
| 88.04 | 127,200 | 143,100 | 159,000 | 174,400 |
406,506号 706,1006号 |
|
|
| 86.54 | 124,900 | 140,500 | 156,200 | 171,400 |
407号 |
|
|
| 90.80 | 131,100 | 147,500 | 163,900 | 179,800 |
308,408,608号 |
|
|
| 89.39 | 129,100 | 145,200 | 161,400 | 177,000 |
309,509,609号 1009号 |
|
|
| 86.42 | 124,800 | 140,400 | 156,000 | 171,100 |
310,410,610号 |
|
|
| 78.80 | 113,800 | 128,000 | 142,300 | 156,100 |
311,511,611号 711,811,1011号 1111,1211号 |
|
|
| 66.80 | 96,400 | 108,500 | 120,600 | 132,300 |
312,412,512,612号 912号 1212号 |
|
|
| 59.24 | 85,500 | 96,200 | 106,900 | 117,300 |
別表第2(第3条、第7条関係)
1 従前居住者用住宅(精道町住宅)
建設年度 | 団地名 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 1戸当たり床面積 m2 |
9年度 | 精道町4番17― | 1 | 16 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
|
201,301,401号 |
|
|
| 42.73 | |
202,302,402号 103,203,303,403号 |
|
|
| 49.22 | |
502,503号 |
|
|
| 52.37 | |
104,204,304,404号 |
|
|
| 64.34 |
2 従前居住者用住宅(津知町住宅)
建設年度 | 団地名 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 1戸当たり床面積 m2 |
12年度 | 津知町11番19― | 1 | 25 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
|
102、202、302、402号 |
|
|
| 44.09 | |
106~108、206~208号 306~308号 |
|
|
| 50.52 | |
105、205、305号 |
|
|
| 61.78 | |
101、104号 201、203、204号 301、303、304号 401号 |
|
|
| 65.76 |
3 従前居住者用住宅(清水町住宅)
建設年度 | 団地名 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 1戸当たり床面積 m2 |
12年度 | 清水町2番27― | 1 | 20 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
|
204~206、304~306号 |
|
|
| 53.57 | |
109、209号 |
|
|
| 54.85 | |
207、307号 |
|
|
| 61.37 | |
106号 |
|
|
| 65.24 | |
201~203、301~303号 |
|
|
| 65.26 | |
108、208号 |
|
|
| 65.44 | |
308号 |
|
|
| 67.00 |
別表第3(第9条の2及び第9条の4関係)
(平18条例42・全改)
自動車保管場所使用料
保管場所 | 使用料月額 円 |
精道町団地(入居者による使用) | 8,000 |
精道町団地(第9条の4の規定による使用) | 14,000 |
津知町団地(入居者による使用) | 8,000 |
清水町団地(入居者による使用) | 8,000 建物内 10,000 |