○芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例

平成8年9月27日

条例第27号

注 平成17年9月28日条例第33号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、芦屋市が施行する芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る賃貸のための従前居住者用住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 従前居住者用住宅 国土交通大臣の承認を受けた芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき芦屋市が設置する住宅をいう。

(2) 整備総合支援事業 国土交通大臣の承認を受けた芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業をいう。

(3) 整備地区 整備計画によって定める土地の区域をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 本市に従前居住者用住宅を設置する。

2 従前居住者用住宅は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 従前居住者用住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を備える者であって住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者で整備総合支援事業の整備地区の整備に伴い住宅を失うこととなるものであること。

 当該整備計画について国土交通大臣の承認を受けた日(以下「承認の日」という。)から引き続き整備総合支援事業の整備地区内に居住していた者。ただし、承認の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 承認の日後に整備総合支援事業の整備地区内に居住するに至った者で市長が特に認めたもの

(2) 入居の申込みをした日において、収入が別に定める基準に適合する者

2 阪神・淡路大震災発生の日において整備総合支援事業の整備地区となるべき区域内に居住し、かつ、当該整備地区の整備に伴い居住の継続が困難となる者は、前項第1号に掲げる条件を備える者とみなす。

3 従前居住者用住宅に入居することができる者が当該住宅に入居せず又は居住しなくなった場合は、現に住宅に困窮していることが明らかな者のうちから選考して当該住宅の入居者を決定することができる。

4 前項の規定により従前居住者用住宅に入居する者の入居資格については、市営住宅条例第6条の規定(別表第1に掲げる従前居住者用住宅に入居する者の入居資格については、同条第3号の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条第2号中「第13条第1項」とあるのは「第6条の2第1項」と読み替えるものとする。

(平20条例3・一部改正)

(入居の申込み)

第5条 前条第1項及び第2項に規定する入居資格を有する者で従前居住者用住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

(入居の手続)

第6条 従前居住者用住宅の入居決定者は、入居手続の指示を受けた日から10日以内に従前居住者用住宅使用承認申請書を提出しなければならない。

(同居及び承継の承認)

第6条の2 従前居住者用住宅の入居者は、当該従前居住者用住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 従前居住者用住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該従前居住者用住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(使用料の額)

第7条 別表第1に掲げる従前居住者用住宅の使用料は、毎年度、第11条の2第3項の規定により認定された収入に応じ、同表に定めた額とする。

2 別表第2に掲げる従前居住者用住宅の使用料は、毎年度、第11条の2第3項の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する家賃の算定方法を準用して算出した額とする。

3 前2項の規定に基づき使用料の額を定めるに当たり、入居者からの収入の申告がない場合において、第11条の3第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、従前居住者用住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該従前居住者用住宅の使用料の額は、第1項又は前項に規定された使用料の額の最高額とする。

4 第2項の規定に基づき使用料の額を算出するに当たり、令第2条第1項第4号の規定を準用して定める数値は、市長が別に定めるものとする。

5 第2項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する近傍同種の住宅の家賃の算定方法を準用して算出した額とする。

6 第1項及び第2項に規定する使用料の額は、当該従前居住者用住宅が最初に入居可能となった日から70年後において、毎年の使用料の複利終価(利率年6パーセントとする。)の総和が、基準使用料(当該従前居住者用住宅の工事費(当該費用のうち、国の補助に係る部分を除く。)を期間70年利率6パーセントで毎年元利均等に償却するものとして算出した額に次の各号に定める修繕費、管理事務費、損害保険料及び地代に相当する額を加えたものの月割額をいう。)の複利終価(利率年6パーセントとする。)の総和を超えない範囲内において定める。

(1) 修繕費(年額)は、工事費の額に100分の1.2を乗じた額

(2) 管理事務費(年額)は、工事費の額に100分の0.15を乗じた額

(3) 損害保険料は、地方自治法第263条の2の規定により、地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額を超えない額

(4) 地代に相当する額(年額)は、土地取得費に100分の6を乗じた額から用地費に係る国の補助額に100分の6を乗じた額を控除した額

7 別表第1に掲げる従前居住者用住宅の入居者で公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第11条の2第3項に規定する収入の申告をすること及び第11条の3第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、当該入居者の従前居住者用住宅の毎月の使用料は、毎年度、当該入居者の収入に応じ、同表に定めた額とする。

8 別表第2に掲げる従前居住者用住宅の入居者で公営住宅法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第11条の2第3項に規定する収入の申告をすること及び第11条の3第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、当該入居者の従前居住者用住宅の毎月の使用料は、毎年度、当該入居者の収入及び当該従前居住者用住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例34・一部改正)

(使用料の変更)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合において、使用料を変更し、又は前条の規定にかかわらず使用料を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 従前居住者用住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 従前居住者用住宅について改良を施したとき。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、特別の事情がある場合においては、当該使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(自動車保管場所の使用料の徴収)

第9条の2 自動車保管場所(以下「保管場所」という。)の使用料は、別表第3に定める額とし、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であっても使用料の額は、その月分の月額とする。

(平18条例42・一部改正)

(保管場所の使用料の減免又は徴収猶予)

第9条の3 市長は、特別の事情がある場合においては、当該保管場所の使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(平18条例42・一部改正)

(保管場所の目的外使用許可等)

第9条の4 市長は、従前居住者用住宅入居者以外の者で、次の各号に掲げる条件をいずれも具備するものに、入居者の使用に支障が生じない限りにおいて保管場所を使用させることができる。ただし、市長がその使用を適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所若しくは勤務場所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体であること。

(2) 自ら使用するため保管場所を必要としていること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定により保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を受けた保管場所の使用料は、別表第3に定める額とし、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であっても使用料の額は、その月分の月額とする。

4 前項の保管場所の使用料については、減免し、又は徴収猶予しない。

5 市長は、保管場所の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保管場所の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 第1項の使用者資格を失ったとき。

(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) 保管場所の使用料を1月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。

(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。

(平18条例42・追加、平20条例3・一部改正)

(入居保証金)

第10条 市長は、入居時の使用料の3月分に相当する金額を入居保証金として徴収する。

(入居保証金の減免又は徴収猶予)

第10条の2 市長は、特別の事情がある場合においては、当該入居保証金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(入居保証金の運用)

第11条 市長は、入居保証金を国債、地方債、社債又は土地の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

(収入の申告等)

第11条の2 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する収入申告の方法を準用する。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

(平29条例34・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第11条の3 市長は、第7条第1項第2項第7項及び第8項の規定による使用料の決定、第9条の規定による使用料の減免又は徴収猶予又は第10条の2の規定による入居保証金の減免又は徴収猶予の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平29条例34・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(従前居住者用住宅の明渡し)

第14条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、その従前居住者用住宅の明渡しをその入居者に請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 従前居住者用住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 従前居住者用住宅について入居の権利を譲渡し、又は市長の承認を得ることなく賃貸し、用途を変更し、模様替えをし、若しくは増築したとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

(7) 第4条第1項及び第2項に規定する資格により入居した者が従前居住者用住宅を必要としなくなったと認められるとき。

2 前項の規定により従前居住者用住宅の明渡請求を受けた者は、速やかに当該従前居住者用住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により従前居住者用住宅の明渡請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該従前居住者用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第7条第1項及び第2項に規定された使用料の額の最高額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平20条例3・一部改正)

(準用)

第15条 前各条に定めるもののほか、従前居住者用住宅を芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅とみなして、市営住宅条例第4条第12条第3項及び第4項第14条第20条第24条第37条から第39条まで、第41条から第44条まで、第45条の2第47条第48条から第51条まで及び第69条の規定は、従前居住者用住宅の管理について準用する。ただし、市営住宅条例第4条の規定は、第4条第3項の規定により従前居住者用住宅に入居できる者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

(平17条例33・旧第16条繰上、平18条例42・平23条例21・平24条例43・令2条例8・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・旧第17条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日において現に従前居住者用住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係るこの条例による改正後の芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による使用料の額がこの条例による改正前の芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例第7条第1項又は第9条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては新条例第7条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年12月15日から施行する。ただし、改正後の芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2 3従前居住者用住宅(清水町住宅)及び別表第3清水町団地の項に係る規定は、平成13年1月19日から施行する。

2 この条例の施行の際芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業整備計画に基づき設置した住宅については、新条例第2条第1号に規定する従前居住者用住宅であるものとみなす。

(平成12年12月21日条例第30号抄)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月28日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第42号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第21号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第51条の改正規定、第2条中芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第12条の改正規定(同条第1項に後段を加える部分及び同条第2項中「「店舗等に勤務する者」と」の次に「、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店舗等の使用料の額」と」を加える部分を除く。)及び第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第34号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

(令3条例4・一部改正)

従前居住者用住宅(大原町住宅)

団地名

棟数

戸数

構造

1戸当たり床面積

m2

収入

0円~317,000円

317,001円~427,000円

427,001円~582,000円

582,001円~

大原町2番6―

1

38

鉄筋コンクリート造12階建

 

使用料月額

使用料月額

使用料月額

使用料月額

605号

 

 

 

88.04

127,200

143,100

159,000

174,400

406,506号

706,1006号

 

 

 

86.54

124,900

140,500

156,200

171,400

407号

 

 

 

90.80

131,100

147,500

163,900

179,800

308,408,608号

 

 

 

89.39

129,100

145,200

161,400

177,000

309,509,609号

1009号

 

 

 

86.42

124,800

140,400

156,000

171,100

310,410,610号

 

 

 

78.80

113,800

128,000

142,300

156,100

311,511,611号

711,811,1011号

1111,1211号

 

 

 

66.80

96,400

108,500

120,600

132,300

312,412,512,612号

912号

1212号

 

 

 

59.24

85,500

96,200

106,900

117,300

別表第2(第3条、第7条関係)

1 従前居住者用住宅(精道町住宅)

建設年度

団地名

棟数

戸数

構造

1戸当たり床面積

m2

9年度

精道町4番17―

1

16

鉄筋コンクリート造5階建

 

201,301,401号

 

 

 

42.73

202,302,402号

103,203,303,403号

 

 

 

49.22

502,503号

 

 

 

52.37

104,204,304,404号

 

 

 

64.34

2 従前居住者用住宅(津知町住宅)

建設年度

団地名

棟数

戸数

構造

1戸当たり床面積

m2

12年度

津知町11番19―

1

25

鉄筋コンクリート造4階建

 

102、202、302、402号

 

 

 

44.09

106~108、206~208号

306~308号

 

 

 

50.52

105、205、305号

 

 

 

61.78

101、104号

201、203、204号

301、303、304号

401号

 

 

 

65.76

3 従前居住者用住宅(清水町住宅)

建設年度

団地名

棟数

戸数

構造

1戸当たり床面積

m2

12年度

清水町2番27―

1

20

鉄筋コンクリート造3階建

 

204~206、304~306号

 

 

 

53.57

109、209号

 

 

 

54.85

207、307号

 

 

 

61.37

106号

 

 

 

65.24

201~203、301~303号

 

 

 

65.26

108、208号

 

 

 

65.44

308号

 

 

 

67.00

別表第3(第9条の2及び第9条の4関係)

(平18条例42・全改)

自動車保管場所使用料

保管場所

使用料月額

精道町団地(入居者による使用)

8,000

精道町団地(第9条の4の規定による使用)

14,000

津知町団地(入居者による使用)

8,000

清水町団地(入居者による使用)

8,000

建物内 10,000

芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する…

平成8年9月27日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成8年9月27日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第14号
平成9年7月1日 条例第27号
平成9年12月24日 条例第36号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年9月28日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第30号
平成17年9月28日 条例第33号
平成18年12月22日 条例第42号
平成20年3月6日 条例第3号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第43号
平成29年12月22日 条例第34号
令和2年3月23日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第4号